請負契約に関して誠実性があること

3つ目の要件は、請負契約に関して「誠実性」があることです。

建設業許可でいう誠実性とは、請負契約において不正または不誠実な行為をするおそれがないこととされています。

具体的には、詐欺や脅迫といった「不正な行為」、工事内容や工期に関する契約違反といった「不誠実な行為」を過去に行っておらず、今後も行う恐れがないと判断されることが求められます。

これは、請負契約が長期間にわたり高額な取引となるため、発注者と業者の間の信用が非常に重要であることに起因します。 

誠実性といわれても少しわかりにくいので段階を追って説明していきます。

「誠実性」とは?

岩手県の手引きでは以下のように記載されています。
「法人、役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。」
建設工事の契約内容に違反せず、必ず履行する者でなければならないということです。

不正な行為とは?

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為とは?

不誠実な行為とは、工事内容、後期等について請負契約に違反する行為をいいます。

建設業許可での誠実性のない者とは?

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

以上、建設業許可の要件の誠実性についてでした。

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