建設業許可とは?

まずは簡単に建設業許可についてです。1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負う為には建設業許可が必要です。500万円未満の軽微な建設工事のみを請負う場合は、建設業許可が無くても建設業を営むことはできます。

軽微な建設工事

建設業許可が不要な軽微な工事とは、以下の工事になります。

① 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
② 建築一式工事(総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

上記内容に該当する工事が軽微な建設工事となり、建設業許可が無くても請負うことが出来る建設工事になります。

建設業許可取得のメリット

ここからは、軽微な工事以外を請負える等、建設業許可を取得することによるメリットをいくつか挙げていきます。

メリット ①

建設業許可業者として名簿に載り公開されることによって社会的信用度が高まり、新たな販路拡大につながります。(建設業許可を取得すると、許可業者名簿に載り一般に公開されます)
建設業許可取得後は請負金額の制限が取り払われるので、より自由な営業活動が可能になります。

メリット ②

大手元請業者では下請業者を選ぶ際に、社会的に信用度の高い建設業許可業者であることを重要視する場面も多いです。なので建設業許可取得によって、元請業者からの仕事を受注しやすくなるというメリットもあります。

メリット ③

建設業許可の取得によって、これまでは受注できなかった大規模(金額)な工事を請け負うことができるようになります。例えば、経営事項審査を受けることによって、国・地方公共団体などが発注する公共工事を受注する資格を得られます。公共工事は工事金額が大きく工事期間も長いものが多いです。更に、工事代金が未払になることもないので安心して受注できます。
公共工事を受注できるようになると、民間工事だけだった事業者であれば、定期的な公共工事の受注により、民間工事と公共工事の2本の売上の柱ができるので、経営を安定させることができます。

メリット ④

建設業許可には新規で申請する段階で財産的要件がありますので、建設業許可業者 = 財政的に安定している事業者ということになり、金融機関から融資を受ける際に大きな判断材料となります。

メリット ⑤

若い働き手の採用に有利。
建設業界の高齢化社会が進み若手の採用が難しくなってきています。
建設業許可の要件に、経営経験・専任技術者・社会保険加入・財産要件があります。建設業許可を取得するには、長く安定して建設業の経営ができている事・工事を施工する高い技術力がある事・福利厚生が整っている事・会社経営を持続させていける財力がある事が要件になっています。その他にも欠格要件に当てはまっていないこと等もあります。
建設業許可を取得して経営・技術・社会保障の整った安心して働ける会社ということをアピールすることで、若い働き手に「この会社で働きたい。」と思ってもらうことができます。

まとめ

経営・技術・財産的にも信用があることを証明することができる建設業許可の取得は、これからの建設業界においてますます大きな強みとなります。


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