【建設業許可とは?】
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、
ただし、木造住宅工事は請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負う為には建設業許可が必要です。
軽微な建設工事のみを請負う場合は、建設業許可が無くても建設業を営むことはできます。
《軽微な建設工事》
① 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
② 建築一式工事(総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、
または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建設業許可取得後は請負金額の制限が取り払われるので、
より自由な営業活動が可能になります。
【建設業許可取得のメリット】
メリット ①
建設業許可業者として名簿に載り、
公開されることによって社会的信用度が高まり、
新たな販路拡大につながります。
メリット ②
大手元請業者では下請業者を選ぶ際に、
社会的に信用度の高い建設業許可業者であることを重要視する場面も多く、
建設業許可取得によって、
元請業者からの仕事を受注しやすくなるというメリットもあります。
メリット ③
建設業許可の取得によって、
これまでは受注できなかった規模(金額)の工事を請け負うことができるようになります。
さらに、
経営事項審査を受けることによって、
国・地方公共団体などが発注する公共工事を受注する資格を得られるなど、
さまざまなビジネスチャンスが広がります。
公共工事を受注できるようになると、民間工事だけだった事業者であれば、定期的な公共工事の受注により、民間工事と公共工事の2本の売上の柱ができるので、経営を安定させることができます。
メリット ④
建設業許可には財産的要件がありますので、
許可業者 = 財政的に安定している事業者
ということになり、
金融機関から融資を受ける際に大きな判断材料となります。
メリット ⑤
若い働き手の採用に有利。
建設業界の高齢化社会が進み若手の採用が難しくなってきています。
建設業許可の要件に、
経営経験・専任技術者・社会保険加入・財産要件があります。
経営・技術・社会保障の整った会社ということをアピールすることで、
若い働き手に「この会社で働きたい。」と思ってもらうことができます。
まとめ
経営・技術・財産的にも信用があることを証明することができる建設業許可の取得は、これからの建設業界においてますます大きな強みとなります。
岩手・盛岡で建設業許可の事ならお気軽にご相談ください。
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