解体工事業を営もうとする場合、当該解体工事業を行なおうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「法」という。第21条第1項)。
したがって、複数の都道府県で解体工事を行う場合には、当該解体工事を行うそれぞれの都道府県知事の登録を受ける必要があります。
なお、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれか)を有している場合は、登録の必要はありません。
・「解体工事」とは:建築物その他の工作物(建築物等)の全部又は一部を解体する建設工事。
・「解体工事業」とは:建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請負う営業(解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても、その建設工事を請負ったもの自身が「解体工事業を営む」ことになります。)
・解体工事業登録の必要な解体工事とは
(1)建築物
解体工事のうち、建築物を除去するために行うものです。(建築物本体は床面積の減少するもの、その他のものについては、これに準じます)
(2)建築物以外の工作物
解体工事のうち、建築物以外の工作物を除去するために行うものです。
【解体工事業登録の要否】
解体工事業を営む
⇩
建設業許可を有している
次の建設業許可を有している場合は、解体工事業の登録は必要ありません。現在取得している建設業許可で解体工事を施工することができます。
〇土木工事業(※1)
〇建築工事業(※1)
〇解体工事業(※2)
(※1)元請として総合的な企画、指導、調整のもとに「土木工事業」「建築工事業」として解体工事を行う場合。
(※2)上記(※1)以外で解体工事を行う場合。
建設業許可を有していない
・500万円以上の解体工事を行う予定が有る場合は、次の建設業許可が必要となります。
〇土木工事業(※1)
〇建築工事業(※1)
〇解体工事業(※2)
(※1)元請として総合的な企画、指導、調整のもとに「土木工事業」「建築工事業」として解体工事を行う場合。
(※2)上記(※1)以外で解体工事を行う場合。
・500万円以上の解体工事を行わない場合。
解体工事業の登録が必要となります。
1. 登録のための要件
解体工事業の登録を受けるためには、下記の要件が必要です。
➀ 技術管理者を選任すること
② 登録拒否事由に該当しないこと
➀ 技術管理者
技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理を司る者をいいます。解体工事業者は、解体工事を施工するときには、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません(法第31条、第32条)。技術管理者になるには、次の表Ⅰ、Ⅱのいずれかの基準に適合するものでなければなりません。技術管理者は、登録の際に複数名登録できます。
Ⅰ.国家資格等を有する方(次のいずれかに該当する場合)
資格・試験名 | 種 別 |
---|---|
建設業法による技術検定 | ➀1級建設機械施工 ②2級建設機械施工(種別「第1種」又は「第2種」に限る) ③1級土木施工管理 ④2級土木施工管理(種別「土木に限る) ⑤1級建築施工管理 ⑥2級建築施工管理(種別「建築」又は「躯体」に限る) |
建築士法 | ⑦1級建築士 ⑧2級建築士 |
職業能力開発促進法による技能検定 | ⑨1級とび・とび工 ⑩2級とび(2級とびの技能検定合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有する者) ⑪2級とび工(2級とび工の技能検定合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有する者) |
技術士法 | ⑫技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |
国土交通大臣が指定する試験(注) | ⑬解体工事施工技士 |
(注)国土交通大臣が指定する試験とは、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技士試験。
Ⅱ.実務経験を有する方(次のいずれかに該当する場合)
学歴等 | 解体工事の実務経験年数 ・通常 | 解体工事の実務経験年数 ・講習(注2)受講者 |
---|---|---|
一定の学科(注1)を履修した大学・高専卒業者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科を履修した高校卒業者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の場合 | 8年以上 | 7年以上 |
(注1)一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
(注2)講習とは、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習。
②登録拒否事由
登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があるとき、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき、又は下表のいずれかに該当するときには、解体工事業の登録を受けることはできません(法第24条第1項)。
1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から、2年を経過しない者 |
2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であり、かつその処分のあった日から2年を経過しないもの |
3. 事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
4. 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
6. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当するもの |
7. 法人の場合で、役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの |
8. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者 |
9. 上記5に該当する者その事業活動を支配する者 |
2. 登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
引続き解体工事業を営む場合、5年毎に登録の更新が必要です。
更新を行う場合には、有効期間満了の30日前までに申請を行ってください。
登録更新の申請は有効期間が満了する日の90日前から受付ています。
3. 提出書類(新規・更新)
提出申請書類と提出部数は下記のとおりです。
(1)提出部数:正・副本各1通(申請書類の副本は、後日、登録通知書と共に申請者へ返却される。
(2)提出書類一覧
解体工事業の登録を受けるには、下記の表に示す申請書類を作成し、提出します。
提出書類 | 様式 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 登録申請書 | 様式第1号 | |
2 | 誓約書 | 様式第2号 | |
3 | 技術管理者の証明書類下記のいずれか該当するもの ・資格証の写し(原本の提示も必要) ・講習の受講証明書 ・卒業証明書 ・実務経験証明書 | 様式第3号(実務経験の場合) | 実務経験での証明の場合のみ、様式第3号を提出。他は左記の各証明書類を提出する。 |
4 | 登録申請者の調書 | 様式第4号 | |
5 | 登記事項証明書 | 申請者が、法人の場合に提出 | |
6 | 住民票抄本 | ||
7 | 委任状 | 行政書士等が代理申請する場合 |
5. 登録申請手数料
解体工事業登録の申請時には以下の手巣料分の岩手県収入証紙が必要となります。
・新規登録:33,000円
・登録更新:26,000円
6. 申請書提出窓口
岩手県県土整備部建設技術振興課 技術企画指導担当(岩手県庁7階)
電話番号:019-629-5951
F A X :019-629-2052
以上、解体工事業の登録についてでした。
建設業許可・解体工事業の登録の事ならお気軽にお問い合わせください。
【行政書士シャイン法務事務所】
☎ 019-618-8432
岩手県盛岡市門一丁目8番13号
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