専任技術者が各営業所にいること

第2の要件は専任技術者が営業所ごとにいることです。
専任技術者とは、簡単にいうとその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。

専任の者とは?

その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、他社で常勤することはできません。
また、次に掲げるような者は、専任の者とはいえません。  

(1)住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者  

(2)他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者  

(3)他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者 なお、専任技術者は、建設業の他社の技術者や、建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により選任を要する者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

実務経験とは?

許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験の事をいいます。
ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。
建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、工事及びその見習いに従事した経験等も含まれます。
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。
ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算することはできません。

・2つ以上の業種の許可を申請する場合において、そのうち1つの業種につき要件を満たしている者が、他の業種についても要件を満たしているときは、当該他の業種についても同一人が営業所の専任技術者になることができます。

・勤務場所が同一の営業所である限り、経営業務の管理責任者と専任の技術者を兼ねることができます。

・指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
したがって、発注者から最初の元請負人として請負った建設工事に関する経験であり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まれません。

一般建設業許可の場合

許可を受けようとする業種が「一般建設業許可」の場合

(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※1)を有する者

(2)学歴資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験(※1)を有する者

(3)許可を受けようとする業種に関して(別表参照)の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※1 実務経験とは? 許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮・監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。
また、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者がわにおいて設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

特定建設業許可の場合

許可を受けようとする業種が「特定建設業許可」の場合

(1)許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

(2)一般建設業の要件(1)~(3)いずれかに該当し、かつ元請として消消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※2)を有する者

(3)国土交通大臣が、(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

(4)指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼鉱造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、(1)または(3)に該当する者であること

※2 指導監督的な実務経験とは? 建設工事の設計又は施工全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

他の事務所の技術者を兼ねることはできません

同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所又は営業所の技術者と兼ねることはできません。


以上、建設業許可の要件の専任技術者についてでした。


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