建設業許可がなくてもOKな工事とは?
「軽微な工事」であれば建設業許可がなくても、建設業を営むことはできます。
※「解体工事業」・「電気工事業」・「浄化槽工事業」の場合は、軽微な工事であっても登録をしなければ営業することはできません。
軽微な建設工事とは?
建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)未満の工事であれば、建設業の許可を取得していなくても行えます。
※ 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
「建築一式工事」の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税を含む)未満の工事。又は、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅(主要構造部が木造で、延べ床面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)の工事。
※木造住宅工事の要件については、いずれか一方の要件を満たしていれば建設業許可を受けることなく請け負うことができます。
例. 請負代金1,300万円で延べ床面積160㎡の木造住宅工事の建築一式工事は建設業許可を取得していなくても請け負うことができます。
「一式工事」とは?
元請け業者の立場で土木、建築工事を施工するための業種(土木工事業・建築工事業の2業種)大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けです。
(※ 一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事(500万円以上(消費税を含む))を単独で請け負う場合は、その 専門工事業の許可を別途受けなければなりません。)
また、許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その本体工事に付帯する工事については、一体として請け負う ことができます(例えば、建築物の電気配線の改修に伴い、必要が生じ内装仕上げ工事等)。この場合において、この附帯工事(500万円以上(消費税を含む))を実際に施工する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者に下請けに 出すか、自分で施工するなら、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。
建設工事の業種区分(29業種)
一式工事 (2業種)
- 土木工事業 ※
- 建築工事 ※
専門業種(27業種業 )
- 大工工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 塗装工事業
- さく井工事業
- 左官工事業
- 鋼構造物工事業 ※
- 防水工事業
- 建具工事業
- とび・土工工事業
- 鉄筋工事業
- 内装仕上げ工事業
- 水道施設工事業
- 石工工事業
- 舗装工事業 ※
- 機械器具設置工事業
- 消防施設工事業
- 屋根工事業
- しゅんせつ工事業
- 熱絶縁工事業
- 清掃施設工事業
- 電気工事業 ※
- 板金工事業
- 電気通信工事業
- 解体工事業
- 管工事業 ※
- ガラス工事業
- 造園工事業 ※
※「指定建設業」
指定建設業に定められ特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
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