建設業許可の「更新」とは

建設業許可は、一度取得すると永続的に許可の効力が続くものではなく有効期限があります。
有効期限は5年間です。
ですので、許可を継続するためには5年ごとに「更新」が必要となります。

建設業許可を「更新」するための要件

許可を「更新」するためには、「決算変更届」や「各種変更届」をもれなく提出している必要があります。
「決算変更届」や「変更届」の提出を怠っていた場合は、建設業許可の更新をすることができません。
「決算変更届」とは、毎年の事業年度終了後4カ月以内に提出する書類です。
「変更届」とは、許可申請時の申請内容に変更があった場合に提出する書類です。

建設業許可の「更新」に必要な書類

建設業許可の更新をするためには、以下の書類が必要です。

必要書類一覧

・更新申請書

・「登記されていないことの証明書」

・「身分証明書」

・経営業務の管理責任者の「健康保険被保険者証」の写し

・専任技術者の「健康保険被保険者証」の写し

・営業所の画像、自己所有又は賃貸借の別を記載した書類

・社会保険料の支払いの分かる書類

・雇用保険の支払の分かる書類

上記書類を作成・収集して申請をします。

建設業許可の「更新」手数料

建設業許可の「更新」をする際は、申請手数料を岩手県収入証紙で納付します。
更新の申請手数料は、5万円です。
更新申請の時に、5万円分の岩手県収入証紙を購入し、申請書・必要書類と共に申請します。

建設業許可の「更新」申請の期限

建設業許可の「更新」は、「許可通知書」に記載されている有効期限が満了する30日前までに更新手続きをしなければなりません。
更新手続きをしなければ期間満了とともに建設業許可は効力を失い、許可事業者としての営業はできなくなります。
更新申請は、有効期間が満了する日の2か月前から受付しています。
つまり、建設業許可の更新申請は、有効期限の2か月前~30日前までにしなくてはなりません。
更新申請が期限までに受理されていれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可は有効です。

建設業許可の更新申請書類の提出部数

更新申請書類の提出部数は、正本1部と副本2部です。
副本の1部は、事業者の保管用の控えとして受理印を押印されたものを返してもらえます。

建設業許可の更新申請書類の提出先

更新申請書類の提出先は、申請事業者の所在地を管轄する広域振興局へ提出します。

〇「知事許可業者」の提出先

営業所の所在地所 管所在地電話番号
盛岡市 滝沢市 雫石町 紫波町 矢巾町盛岡広域振興局土木部〒020-0023
盛岡市内丸11-1
019-629-6656
八戸市 葛巻町 岩手町盛岡広域振興局土木部岩手土木センター〒028-4307
岩手郡岩手町大字五日市9-48
0195-62-2888
花巻市 遠野市県南広域振興局土木部花巻土木センター〒025-0075
花巻市花城町1-41
0198-22-4971
北上市 西和賀町県南広域振興局土木部北上土木センター〒024-8520
北上市芳町2-8
0197-65-2738
奥州市 金ヶ崎町県南広域振興局土木部〒023-0053
奥州市水沢大手町1-2
0197-22-2881
一関市 平泉町県南広域振興局土木部一関土木センター〒021-8503
一関市竹山町7-5
0191-26-1418
大船渡市 陸前高田市 住田町沿岸広域振興局土木部〒022-8502
大船渡市猪川町字前田6-1
0192-27-9919
釜石市 大槌町沿岸広域振興局土木部〒026-0043
釜石市新町6-50
0193-25-2708
宮古市 山田町沿岸広域振興局土木部宮古土木センター〒027-0072
宮古市五月町1-20
0193-64-2221
岩泉町 田野畑村沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター〒027-0501
下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3
0194-22-3116
久慈市 洋野町 普代村 野田村県北広域振興局土木部〒028-8042
久慈市八日町1-1
0194-53-4990
二戸市 軽米町 一戸町 九戸村県北広域振興局土木部二戸土木センター〒028-6103
二戸市石切所字荷渡6-3
0195-23-9209

大臣許可業者」の提出先

営業所の所在地所管所在地電話番号
県内全域東北地方整備局建政部建設産業課〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎 B棟
022-225-2171
(内線、6145,6147)

以上、建設業許可の「更新」について簡単に説明させていただきました。

岩手・盛岡で建設業許可の事ならお気軽にご相談ください。
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