建設業許可の「決算変更届」とは?
建設業許可を取得したあとは、5年後の更新だけをすればいいというわけではありません。
建設業許可の更新をするためには、毎年「決算変更届」を必ず届出していなければ許可の更新をすることが出来ません。
その他にも、申請内容に変更があった場合には変更内容毎に「変更届」を届出していなければ更新をすることが出来ません。
決算変更届の届出期限
【届出期限】
毎年決算終了後4カ月以内
(法人の場合)
例.3月決算の法人:7月末
6月決算の法人:10月末
(個人事業の場合)
届出期限:4月末
※個人事業は12月決算の為、全て4月末までの届出期限になります。
決算変更届の内容
決算変更届の届出内容は以下の通りです。
届出内容
●工事経歴書
昨年度の工事業種別の完成工事について記入します。
●直前3年の各事業年度における工事施工金額
届出をする日の直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金を記入します。
●財務諸表
【法人】
〇貸借対照表
〇損益計算書
〇株主資本等変動計算書
〇注記表
〇付属明細書
【個人事業】
〇貸借対照表
〇損益計算書
●事業報告書
特例有限会社を除く株式会社の場合。
●納税証明書
県知事許可の場合、事業税(納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの)
●使用人数(変更があった場合)
●健康保険等の加入状況(変更があった場合)
●建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合)
●定款(変更があった場合)
上記の内容を、毎年決算終了後4カ月以内に届出なければなりません。
建設業許可の「決算変更届」についてでした。
面倒な「決算変更届」の作成・届出は、行政書士が全て代行することが出来ます。
岩手・盛岡で建設業許可の事ならお気軽にご相談ください。
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