請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している事
財産的基礎・金銭的要件とは
第4の要件は請負契約を移行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることです。 一般建設業許可と特定建設業許可にそれぞれの要件があります。
一般建設業許可の場合
許可を受けようとする業種が一般の場合、次の(1)~(3)のいずれかに該当しなければなりません。
(1)純資産の額が500万円以上あること
ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
(2)500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します)。
(3)許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。
特定建設業許可の場合
許可を受けようとする業種が特定の場合、次の(1)~(4)のすべてに該当しなくてはなりません。
(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益剰余金及びその他利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、計算式を使う必要性はありません。
(2)流動比率が75%以上あること
(3)資本金が2,000万円以上あること
資本金とは、株式会社、特例有限会社、合資・合名会社、個人により次のとおりです。
形 態 | 資 本 金 と は | |||
株式会社 | 払込資本金 | |||
特例有限会社 | 資本の総額 | |||
合資・合名・合同会社 | 出資金額 | |||
個人 | 期首資本金 |
(4)純資産の額が4,000万円以上あること
財産的基礎・金銭的要件の判断基準は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表によるものとします。
(1)自己資本とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
(2)資金の調達能力とは、担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。
(3)欠損の額とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
(4)流動比率とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
(5)資本金とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社、合名会社等の出資金額を個人にあっては期首資本金をいいます。
(6)特定建設業の許可申請にあたり、直前の決算期における財務諸表の内容が基準をすべて満たしていない場合、許可の更新はできません。
財産的基礎・金銭的要件の確認資料について
(1)法人個人を問わず、一般建設業の許可を受ける場合において自己資本が500万円に満たない場合(更新の場合や、許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する場合を除く)、確認資料として500万円以上の取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書(申請受理前1か月以内のもの)を提出してください。
※預金残高証明書の1か月以内とは残高日から1か月以内(例:残高日が2月10日であれば3月9日まで)を、融資証明書の1か月以内とは発行日から1か月以内をいいます。
※残高証明書が複数の金融機関のものになる場合は、同日のものとしてください。
※預金残高証明書と融資証明書の合算はできません。
※個人事業で事業開始後決算期末到来の場合は、前期の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書を必ず提出してください。
(2)その他、申請書類に記載された内容の確認のため、確認資料の提出を求める場合があります。
許可切れでの申請は、「許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」に該当しません。
以上、建設業許可の要件の財産的基礎についてでした。
岩手・盛岡で建設業許可の事ならお気軽にご相談ください。
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