建設業許可取得代行

建設業専門行政書士が「建設業許可」取得代行いたします。

「建設業許可を申請できるか?」
「申請には何が必要か?」  等々

お気軽にご相談ください。

建設業許可申請についての、
●必要な要件
●建設業許可の概要
●許可の種類     
について説明していきます。

まずは、建設業許可申請に必要な主な3つの要件についてです。
※詳しくは下記「建設業許可の概要」を確認ください。

主な3つの要件

➀ 建設業の経営経験が5年以上(役員・個人事業主の経験)

② 建設業の国家資格又は技能士の資格がある
  資格がない場合は、10年以上の建設工事の実務経験がある


③ 欠格要件に当てはまらない
 ※詳しくは、下記概要の「欠格要件」にあります

上記①・②・③の要件を満たしていれば建設業許可を申請できる可能性がとても高いです。
まずは、お気軽にご相談ください。

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建設業許可申請に必要な各要件・許可の概要について詳しい説明は、以下をご確認ください。
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 建設業許可の概要

建設業許可とはどのような許可なのでしょうか。

「建設業許可」がなければ建設業を営めない?

軽微な工事”であれば、「建設業許可」がなくとも建設業を営むことはできます。

 軽微な建設工事とは?


「建築一式工事」の場合

工事の1件の請負代金の額1,500万円(消費税を含む)未満の工事又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅(主要構造部が木造で、延べ床面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)の工事。

木造住宅工事の要件については、いずれか一方の要件を満たしていれば建設業許可を受けることなく請け負うことができます。

例えば、請負代金1,300万円で延べ床面積150㎡の木造住宅工事の建築一式工事は建設業許可を取得していなくても請け負うことができます。

「その他の工事」の場合

工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)未満の工事の工事であれば、建設業の許可を取得していなくても行えます。

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

一式工事とは?

元請け業者の立場で土木、建築工事を施工するための業種(土木工事業・建築工事業の2業種)で大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けです。

一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければならないことに注意しておくことが必要です。

建設工事の業種区分 (29業種)

【一式工事 (2業種)】

  • 土木工事業
  • 建築工事

【専門業種(27業種業 )】

  • 大工工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 塗装工事業
  • さく井工事業
  • 左官工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 防水工事業
  • 建具工事業
  • とび・土工工事業
  • 鉄筋工事業
  • 内装仕上げ工事業
  • 水道施設工事業
  • 石工工事業
  • 舗装工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 消防施設工事業
  • 屋根工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 清掃施設工事業
  • 電気工事業
  • 板金工事業
  • 電気通信工事業
  • 解体工事業
  • 管工事業
  • ガラス工事業
  • 造園工事業

※指定建設業

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 造園工事業

上記7業種の「指定建設業」に定められ特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級国家資格者、技術士の資格者または、国土交通大臣が認定した者でなければなりません。  

一式工事の許可があれば他の業種の許可はいらない?

一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事(500万円以上(消費税を含む))を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。

許可を取得した業種に付帯する工事はどうなる?

許可を取得した業種の建設工事を請け負う場合に、その本体工事に付帯する工事については、一体として請け負うことができます。

例えば

・電気工事業の許可取得は有り。内装工事業の許可は持っていない場合

建築物の電気配線の改修工事に伴い、必要が生じて行う内装仕上げ工事

この場合において、附帯工事の内装仕上げ工事(500万円以上(消費税を含む))を実際に施工する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者に下請けに 出すか、自分で施工するなら、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。

知事許可と大臣許可 

建設業許可には「岩手県知事許可」と「国土交通大臣許可」という2種類があり、申請する事業者の業務形態によりどちらかを選ぶことになります。

「岩手県知事許可」 

 岩手県内に営業所を設けて建設業を営もうとする方は、岩手県知事の許可が必要です。

「国土交通大臣許可」 

岩手県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む事業者は、国土交通大臣の許可が必要です。
岩手県知事許可であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限りにおいては、他都道府県での建設工事は可能です。

建設業許可の「営業所」

営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  3. 経営業務の管理責任者又は建設業法施工令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤し ていること。
  4. 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。

本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当することになります。
また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表するものであるか否かを問うものではありません。

特定建設業許可と一般建設業許可

建設業の許可においては、営業しようとする業種ごとに、特定建設業又は一般建設業の許可を受けなければなりません。
どちらの許可も、請け負うことができる工事の金額には制限がありませんが、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事で発注するすべての下請け工事の合計金額が4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上。いずれも消費税を含む)となる下請け契約を締結するには、特定建設業許可を受ける必要があります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
一次下請けが二次下請けに4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上)の工事を下請け施工させる場合は、一般建設業の許可でも可能です。
一般建設業の許可でも、発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額について、工事を全て直接施工するか下請けへの発注額が4,000万円(建築工事業については6,000万円)未満である限り制限はありません。       

建設業許可を取得する為の「要件」

経営業務の管理責任者がいること

第一の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。 

経営業務の管理責任者になれるのはどんな人?  

法人の場合

常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など) 。
「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません。

個人の場合

事業主本人または支配人登記した支配人であること。
「支配人」とは営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人で、商業登記されているものに限られます。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは?

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有するものをいいます。

単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

経営業務の管理責任者が営業所の専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。

2つ以上の業種の許可を申請する場合において、そのうち1つの業種につき要件を満たしているものが、他の業種についても要件を満たしているときは、当該他の業種についても同一人が経営業務の管理責任者になることができます。

許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施工令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。

建設業法施工令第3条に規定する使用人とは?

支店や支店に準ずる営業所の代表者のことで、例えば支店長、営業所長のことをいいます。個人の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。 

 5年以上の執行役員としての経営管理経験について

(1)執行役員としての経営管理経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。  

(2)許可を受けようとする建設業に関する執行役員としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、該当します。

 6年以上経営業務を補佐した経験について

(1)経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事、支店長又は営業所長に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。

(2)許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間については、次の(a)~(c)を通算して6年以上となっても該当します。 
      (a)許可を受けようとする建設業に関する補佐経験
   (b)許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験
      (c)許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験について

(1)単一業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもかまいません。また許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も該当します。

(2)建設業で、通算6年以上の経営業務管理責任者の経験を有していれば、どの業種でも経営業務の管理責任者になれることになります。

(3)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、次の(a)~(c)を通算して6年以上となっても該当します。 
  (a)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間
  (b)許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての期間
  (c)許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経営管理経験について

(1)単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもかまいません。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の執行役員としての経営管理経験を有する場合も該当します。

(2)許可を受けようとする建設業、以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経営経験については、次の(a)~(d)を通算して6年以上となっても該当します。
  (a)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験期間  
     (b)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験期間 
     (c)許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験期間  
     (d)許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験期間  

建設業許可の要件 ②「専任技術者」

専任技術者が営業所ごとにいること

第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。
専任技術者とは、簡単にいうとその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。

専任の者とは?

その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、他社で常勤することはできません。
また、次に掲げるような者は、専任の者とはいえません。
  
(1)住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
(2)他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
(3)他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者 

なお、専任技術者は、建設業の他社の技術者や、建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により選任を要する者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

実務経験とは?

許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算することはできません。

その他

2つ以上の業種の許可を申請する場合において、そのうち1つの業種につき要件を満たしている者が、他の業種についても要件を満たしているときは、当該他の業種についても同一人が営業所の専任技術者になることができます。
勤務場所が同一の営業所である限り、経営業務の管理責任者と専任の技術者を兼ねることができます。
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。したがって、発注者から最初の元請負人として請負った建設工事に関する経験であり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まれません。

専任技術者になれるのはどんな人?

「一般建設業許可」の場合

許可を受けようとする業種が一般建設業許可の場合

(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※1)を有する者

(2)学歴資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験(※1)を有する者

(3)許可を受けようとする業種に関して(別表参照)の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※1 実務経験とは? 許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮・監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。また、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者がわにおいて設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

「特定建設業許可」の場合

許可を受けようとする業種が特定の場合

(1)許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

(2)一般建設業の要件(1)~(3)いずれかに該当し、かつ元請として消消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※2)を有する者

(3)国土交通大臣が、(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

(4)指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼鉱造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、(1)または(3)に該当する者であること

(※2)指導監督的な実務経験とは? 建設工事の設計又は施工全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

注:他の事務所の技術者を兼ねることはできません

同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所又は営業所の技術者と兼ねることはできません。

専任技術者資格対応表

建設業許可の要件 ③「誠実性」

請負契約に関して「誠実性」があること

「誠実性」とは?

第3の要件は法人、役員等、個人事業主、建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

「不正な行為」とは?

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは?

不誠実な行為とは、工事内容、後期等について請負契約に違反する行為をいいます。

建設業許可での誠実性のない者とは?

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

建設業許可の要件 ④ 「財産的基礎」

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

財産的基礎・金銭的要件とは?

第4の要件は請負契約を移行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることです。

一般建設業許可と特定建設業許可にそれぞれの要件があります。

「一般建設業許可」の場合

次の(1)~(3)のいずれかに該当しなければなりません。 

(1)純資産の額が500万円以上あること 
 
ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

(2)500万円以上の資金調達能力があること
 
資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します)。

(3)許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。  

「特定建設業許可」の場合

次の(1)~(4)のすべてに該当しなくてはなりません。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと 
 欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益剰余金及びその他利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、計算式を使う必要性はありません。

(2)流動比率が75%以上あること   

(3)資本金が2,000万円以上あること

資本金とは、株式会社、特例有限会社、合資・合名会社、個人により次のとおりです。

形 態資 本 金
株式会社払込資本金
特例有限会社資本の総額
合資・合名・合同会社出資金額
個人事業期首資本金

(4)純資産の額が4,000万円以上あること 

財産的基礎・金銭的要件の判断基準は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表によるものとします。

(1)自己資本とは
法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

(2)資金の調達能力とは
担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。

(3)欠損の額とは
法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

(4)流動比率とは
流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

(5)資本金とは
法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社、合名会社等の出資金額を個人にあっては期首資本金をいいます。

(6)特定建設業の許可申請にあたり
直前の決算期における財務諸表の内容が基準をすべて満たしていない場合、許可の更新はできません。

財産的基礎・金銭的要件の確認資料について

(1)法人個人を問わず、一般建設業の許可を受ける場合において自己資本が500万円に満たない場合(更新の場合や、許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する場合を除く)、確認資料として500万円以上の取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書(申請受理前1か月以内のもの)を提出してください。

預金残高証明書の1か月以内とは、残高日から1か月以内(例:残高日が2月10日であれば3月9日まで)を、融資証明書の1か月以内とは、発行日から1か月以内をいいます。
残高証明書が複数の金融機関のものになる場合は、同日のものとしてください。
預金残高証明書と融資証明書の合算はできません。
個人事業で事業開始後決算期末到来の場合は、前期の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書を必ず提出してください。

(2)その他、申請書類に記載された内容の確認のため、確認資料の提出を求める場合があります。

注:許可切れでの申請は、「許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」に該当しません。

以上、建設業許可の要件の財産的基礎についてでした。

建設業許可の要件 ⑤ 「欠格要件」

・欠格要件に該当しないこと

欠格要件

第5の要件は、許可を受けようとするものが一定の欠格要件に該当しないことです。 
なお、ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。

欠格要件の内容

① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること。

② 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においては、当該法人及びその役員等)が次のいずれかに該当するとき。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2)不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したことにより許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

(3)許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者  

(4)(3)の届出があった場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

(5)営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(6)許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

(7)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(8)建設業法その他一定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という)

(10)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(9)又は(11)のいずれかに該当する者

(11)法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、(1)~(4)まで又は(6)~(9)までのいずれかに該当する者 

(12)個人で政令で定める使用人のうちに、(1)~(4)まで又は(6)~(9)までのいずれかに該当する者

(13)暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記の欠格要件に該当しないということが建設業許可申請をする場合に必要となります。

以上、建設業許可の要件の欠格要件についてでした。         

《岩手・盛岡》建設業許可取得状況

建設業許可取得状況一覧

建設業許可通知書取得年月日・業種
建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《「大工工事業」を営む事業所様》
取得年月日】
令和2年7月2日
【許可業種】
大工工事業
岩手県知事許可 通知書所在地:岩手県紫波郡矢巾町
《塗装工事業を営む事業者様》
【取得年月日】
令和2年3月2日

【許可業種】
塗装工事業
建設業許可 通知書所在地:岩手県盛岡市
《クレーン工事を営む事業者様》
【取得年月日】
令和2年2月25日

【許可業種】
とび・土工・コンクリート工事業
所在地:岩手県紫波郡矢巾町
《法人で10年以上、土木・管工事業を営むご依頼者様》
【取得年月日】
平成31年2月13日

【許可業種】
土木工事業、石工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《会社設立とほぼ同時に建設業許可取得》
【取得年月日】
平成31年2月4日

【許可業種】
土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、建築工事業、石工事業、舗装工事業、塗装工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県紫波郡矢巾町
《個人事業で左官工事業を専門に営まれているご依頼者様》
【取得年月日】
令和元年7月1日

【許可業種】
土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、左官工事業、石工事業、舗装工事業、塗装工事業、解体工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《建築工事業を営まれているご依頼者様》
【取得年月日】
令和元年10月11日

【許可業種】
建築工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《保温工事(熱絶縁工事)を営まれている個人事業主様》
【取得年月日】
令和元年10月28日

【許可業種】
熱絶縁工事業
その他未掲載の許可取得実績多数ございます。

建設業許可の必要性

建設業許可業者として名簿に載り公開されることにより、社会的信用度が高まり新たな販路拡大につながります。

大手元請業者では下請業者を選ぶ際に、社会的に信用度の高い建設業許可業者であることを重要視する場合もあります。

したがって、建設業許可取得によって元請業者からの仕事が受注し やすくなります。

また、建設業許可の取得によっていままで受注できなかった規模(金額)の工事を請け負うことができるようになります。

「公共工事」の受注

建設業許可の取得後、経営事項審査を受け、入札参加資格者名簿に登録することによって国・地方公共団体などが発注する公共工事を受注する資格を得られることができ、元請として公共工事を行うことができます。

「融資」の際に有利

建設業許可取得には、財産的要件があります。
厳しい財産要件をクリアすることで建設業許可を取得できます。
つまり、建設業許可業者は財産・経営面でしっかりした事業者という証明にもなります。
ですので、建設業許可取得業者であれば金融機関から融資を受ける際に、融資の判断材料として強みになり、融資結果に大きな好影響を与えることができます。

「働き手」の確保に有利

昨今の建設業界の働き手不足や高齢化社会に伴い、若い働き手を確保することは非常に大変です。
建設業許可の取得には、技術的・財産的・経営・社会保障などの各要件をクリアしなければなりません。
建設業許可業者となれば、経営のプロ・技術のプロ・財産的、金銭的にも信用がある事業者であることの証明になります。
そして、安心して働ける会社・事業所であることをアピールすることができます。
この会社で働きたいと思ってもらい、雇用を確保するためにも建設業許可取得は必須のものとなります。

建設業許可料金

・明瞭な料金設定で安心
料金を ”○○,〇〇〇円~” などの上限金額が分からない設定にしておりません。追加料金なし(書類の枚数・交通費・送料等全て含まれた金額となっております)。

【建設業許可料金】料 金(税別)        
一般・知事(個人)
新規150,000円 (別途申請手数料 90,000円)
許可更新90,000円 (別途申請手数料 50,000円)
  
一般・知事(法人)
新規150,000円 (別途申請手数料 90,000円)
許可更新90,000円 (別途申請手数料 50,000円)
  
特定・知事
新規170,000円(別途申請手数料 90,000円)
許可更新100,000円(別途申請手数料 50,000円)
  
一般・大臣
新規170,000円(別途申請手数料 90,000円)
許可更新100,000円(別途申請手数料 50,000円)
  
特定・大臣
新規170,000円   (別途申請手数料 90,000円)
許可更新100,000円   (別途申請手数料 50,000円)
  
許可替え新規150,000円   (別途申請手数料 90,000円)
  
般特新規150,000円   (別途申請手数料 90,000円)
  
業種追加90,000円  (別途申請手数料 50,000円)
  
各種変更届30,000円
決算変更届50,000円~
  
経営事項審査40,000円
  
経営規模等評価申請60,000円

※上記金額は消費税は含まれておりません。
※載っていない業務の料金に関しましてはお問い合わせください。

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