建設業許可取得代行

当事務所では岩手県内の建設業者様の建設業許可取得を全力でサポートしています。
個人事業主様・法人様問わず、まずはお気軽にご相談ください。
建設業専門行政書士が「建設業許可」取得代行いたします。

どうすれば建設業許可を申請できる?なにが必要?

うちの会社は建設業許可取れるのかな?

建設業許可専門行政書士

これまでに多種多様な建設業許可を取得代行してきた建設業許可専門行政書士が、建設業許可取得のための疑問の解決から、建設業許可取得代行まで完全サポートします。


ここからは、建設業許可申請をするための、

  • 必要な要件
  • 建設業許可の概要
  • 許可の種類   

について説明していきます。
まずは、建設業許可申請に必要な主な3つの要件についてです。
下記の「主な3つの要件」に該当する場合は、

建設業許可取得が出来る可能性がとても高いです。

まずはご相談ください。
※詳しくは下記「建設業許可の概要」を確認ください。

主な3つの要件

建設業の経営経験(役員又は個人事業主の経験)が5年以上ある

会社役員の経験が5年以上。又は個人事業主の経験が5年以上。又は会社役員の経験と個人事業主の経験を合わせて5年以上でも可能です。申請する会社の役員(個人事業の場合は事業主)に経営経験5年以上の方が居ればOKです。
上記の経営経験者を「経営業務の管理責任者」といいます。
 ➢「経営業務の管理責任者」㌻


建設業の「国家資格」又は「技能士」等の資格を持っている技術者がいる資格者がいない場合は、「10年以上の建設工事の実務経験」のある技術者がいる

資格者が居なくても、同じ業種の建設工事を10年以上経験している技術者が居ればOKです。
この技術者の事を「営業所技術者等」といいます(令和7年から、「専任技術者」から「営業所技術者等」へ呼称変更されました)。
・営業所技術者に必要な資格一覧
 ➢「営業所技術者資格一覧表.pdf」
・営業所技術者の詳細
 ➢「営業所技術者」㌻(旧「専任技術者」)


欠格要件に当てはまらない

役員・株主・事業主等に、罰金以上の刑罰を受け5年を経過していない、許可取り消しから5年を経過していない等の方がいなければOKです。
・欠格要件の詳細
 ➢「欠格要件」㌻

上記①・②・③の要件を満たしていれば建設業許可を申請できる可能性がとても高いです。まずは、お気軽にご相談ください。

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建設業許可専門行政書士

長年「建設業許可」を専門で扱い、岩手県内の建設業許可を多数取得してまいりました。どんなケースでも今までに培ったノウハウで対応可能です、安心してご相談してください。

岩手県の建設業許可申請に必要な各要件・申請先・申請費用等、許可の概要について詳しく説明していきます。

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 建設業許可の概要

建設業許可 看板

まずは、建設業許可の概要について詳しく説明していきます。建設業許可とはどのような許可なのでしょうか。

建設業許可がなければ建設業を営めない?

と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、建設工事の中でも”軽微な工事”であれば、「建設業許可」がなくとも建設業を営むことはできます。

 軽微な建設工事とは?

建設業許可での軽微な工事とはどんな工事なのでしょうか。
建築一式工事とその他の工事業種では軽微な工事の内容が異なりますので、それぞれ説明していきます。

「建築一式工事」の場合

建築一式工事とその他の建設工事では軽微な建設工事の内容が異なります。
建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税を含む)未満の工事又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅(主要構造部が木造で、延べ床面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)の工事が軽微な工事となります。

木造住宅工事の要件については、上記のいずれか一方の要件を満たしていれば建設業許可を受けることなく工事を請け負うことができます。

例えば、請負代金1,300万円で延べ床面積150㎡の木造住宅工事の建築一式工事は建設業許可を取得していなくても請け負うことができます。

一式工事とは?

元請け業者の立場で土木、建築工事を施工するための業種(土木工事業・建築工事業の2業種)で大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けです。

一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければならないことに注意しておくことが必要です。

「その他の工事」の場合

建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)未満の工事の工事であれば、建設業の許可を取得していなくても工事を請負えます。

建築一式工事・その他の工事共に、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

※建設業許可が無い状態で軽微な工事を超える500万円以上の請負契約を締結すると無許可業者として建設業法違反になります。無許可業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円いかの罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が用意されています。

「機械器具設置工事」の機械は請負代金に含める?

機械器具設置工事の場合、機械を発注者が自ら購入して用意し、その機械を建物へ設置する工事だけを発注するケースはどうなるのでしょうか。
この場合は、請負金額に機械の代金を含めて判断することになります。なので、機械の代金を含めて、工事請負代金が500万円以上になるのであれば、請負業者は機械器具設置工事の建設業許可が必要です。
機械器具設置工事は、機械器具を設置するという工事なので、機械が無ければ工事になりません。例えるなら、木造住宅建築工事における木材と同じです。機械器具設置工事の場合は、機械を材料と考えますので、機械の代金を請負代金に含めて、軽微な工事に該当するかどうかを判断することになります。

元請から貸与された機械は請負代金に含める?

例えば、土木工事を請負った下請け業者が、元請け業者からショベルカーを貸与された場合、請負金額にショベルカーの代金を含めて判断することになるのでしょうか。
この場合、ショベルカーは建設工事の材料ではないため、請負代金に含めることにはなりません。なので、この場合は、純粋に土木工事の請負代金だけで軽微な建設工事に該当するかどうかを判断することになります。

建設工事の業種区分(29業種)

建設業許可は工事の内容によって29種類の工事業種に分けられています。

【一式工事 (2業種)】

  • 土木工事業
  • 建築工事

【専門業種(27業種 )】

  • 大工工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 塗装工事業
  • さく井工事業
  • 左官工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 防水工事業
  • 建具工事業
  • とび・土工工事業
  • 鉄筋工事業
  • 内装仕上げ工事業
  • 水道施設工事業
  • 石工工事業
  • 舗装工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 消防施設工事業
  • 屋根工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 清掃施設工事業
  • 電気工事業
  • 板金工事業
  • 電気通信工事業
  • 解体工事業
  • 管工事業
  • ガラス工事業
  • 造園工事業

※指定建設業

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 造園工事業

上記7業種の「指定建設業」に定められ特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級国家資格者、技術士の資格者または、国土交通大臣が認定した者でなければなりません。  

それぞれの業種区分別の工事内容は以下を参照ください。

一式工事の許可があれば他の業種の許可はいらない?

一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事(500万円以上(消費税を含む))を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。専門工事とは、一式工事(建築一式、土木一式)以外の27業種の工事の事です。
例えば、建築一式工事のみを取得している事業者が、500万円以上の塗装工事を単独で請負うことは出来ないという事です。

付帯する工事

許可を取得した業種の建設工事を請け負う場合に、その本体工事に付帯する工事(以下「付帯工事」※1)については、一体として請け負うことができます。しかし、付帯する工事が500万円以上の場合は、自社に付帯工事に必要な専門技術者(※2)がいなければ自らが施工することは出来ません。

※1 付帯工事とは、

・主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事
・主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

※2 専門技術者とは、

専任技術者の資格要件を満たす技術者の事です。専任技術者と同じで、有資格者である必要はなく、10年以上の実務経験者でも構いません。

付帯工事の例

●電気工事業の許可は有りだが、内装工事業の許可は持っていない場合の、
「建築物の電気配線の改修工事に伴い、必要が生じて行う内装仕上げ工事」

この場合において、附帯工事の内装仕上げ工事(500万円以上(消費税を含む))を実際に施工する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者に下請けに出すか、自分で施工するなら、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。

ただし、附帯工事が電気工事や消防設備工事の場合、原則として電気工事士や消防設備士の有資格者が必要です。また、電気工事や解体工事の場合は、軽微な工事であっても電気工事業登録又は解体工事業登録が必要になります。

知事許可と大臣許可 

建設業許可には「岩手県知事許可」と「国土交通大臣許可」という2種類があり、申請する事業者の業務形態によりどちらかを選ぶことになります。

岩手県知事許可

岩手県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、岩手県知事の許可が必要です。
岩手県内だけであれば、営業所がいくつあっても岩手県知事許可になります。
岩手県知事許可であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限りにおいては、他都道府県での建設工事を施工することは可能です。

国土交通大臣許可

岩手県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む事業者は、国土交通大臣の許可が必要です。
知事許可業者が、他県に営業所を設けた場合は、大臣許可へ許可換えする必要があります。

建設業許可の「営業所」

知事許可か大臣許可のどちらの許可になるかの判断に重要な営業所ですが、どのような場合を営業所とみなされるのでしょうか。
建設業許可での営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  3. 経営業務の管理責任者又は建設業法施工令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤し ていること。
  4. 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所、資材置場などはこの営業所に該当しません。

単なる資材置場は営業所にならない

本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当することになります。
また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表するものであるか否かを問うものではありません。

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可 一般建設業許可

建設業の許可においては、営業しようとする業種ごとに、特定建設業又は一般建設業の許可を受けなければなりません。
どちらの許可も、請け負うことができる工事の金額には制限がありませんが、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事で発注するすべての下請け工事の合計金額が5,000万円以上(建築工事業については8,000万円以上。いずれも消費税を含む)となる下請け契約を締結するには、特定建設業許可を受ける必要があります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
一次下請けが二次下請けに5,000万円以上(建築工事業については8,000万円以上)の工事を下請け施工させる場合は、一般建設業の許可でも可能です。
一般建設業の許可でも、発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額について、工事を全て直接施工するか下請けへの発注額が5,000万円(建築工事業については8,000万円)未満である限り制限はありません。       

建設業許可の「要件」

建設業許可の要件

岩手県で建設業許可を申請するためには、経営経験期間・技術者・財産・欠格等、いくつかの要件を満たしている必要があります。また、申請する建設業許可の種類によっても要件が異なります。
ここからは建設業許可を申請するための各要件について説明していきます。

建設業許可の要件①「経営業務の責任者」

建設業許可 経営業務の管理責任者

第一の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は個人事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。 
簡単に説明すると、建設業許可を申請する法人の役員又は、個人の場合は個人事業主(又は支配人登記された支配人)で以下の①~③のいずれかの経験がある方になります。

  • 建設会社の役員の経験が5年以上ある。
  • 建設業の個人事業主として5年以上の経験がある。
  • 建設会社役員経験と建設業の個人事業主の経験を合わせて5年以上ある。

以下で詳しく説明していきます。

経営業務の管理責任になれるのはどんな人?

それでは、経営業務の管理責任者になれるのはどんな人なのでしょうか。法人の場合と個人の場合でそれぞれ説明していきます。

法人の場合

申請する法人の常勤役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など) 。
「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません。

個人の場合

申請する個人事業所の事業主本人または支配人登記した支配人であること。
「支配人」とは営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人で、商業登記されているものに限られます。

上記、①又は②の方が以下の要件に当てはまれば、経営業務の管理責任者になることが出来ます。

経営業務の管理責任者

次の基準イ、ロのいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち1人が、建設業に関し、次のいずれかに該当する者であること

(1) 5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

(2) 5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。

(3) 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者。

ロ 常勤役員等のうち1人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として(3)、(4)、(5)に該当する者をそれぞれ置くこと

(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。

(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。

(3) 5年以上の財務管理の業務経験を有する者

(4) 5年以上の労務管理の業務経験を有する者

(5) 5年以上の業務運営の業務経験を有する者

※ (3)、(4)、(5)については、1人が複数の経験を兼ねることが可能であり、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては、当該建設業を営む者における建設業の業務経験に限る。

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

建設業法施行規則第7条第1号イ

経営業務の管理責任者の要件であるイの(1)~(3)について詳しく説明していきます。
常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人)の内1人が次のいずれかに該当する者であれば、経営業務の管理責任者の要件を満たします。

区分個人の経営経験の内容
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは?

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人役員又は個人事業主(又は支配人登記した支配人))にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を言います。
「営業取引上対外的に責任を有する地位」とは、法人の常勤の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)、個人事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店長又は営業所長等(建設業法施工令第3条に規定する使用人)などが該当します。
※単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

経営業務の管理責任者が営業所の専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。

基準イの(1)~(3)の具体的な例は以下のとおりです。

(1)の例:建設業の取締役や令3条使用人として5年以上の経験がある方

(2)の例:取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上の経験がある方

(3)の例:個人事業主である父の経営業務全般について6年以上補助していた子

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは?

支店や支店に準ずる営業所の代表者のことで、例えば支店長、営業所長のことをいいます。個人の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。 

5年以上の執行役員としての経営管理経験について

(1)執行役員としての経営管理経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。  

(2)許可を受けようとする建設業に関する執行役員としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、該当します。

6年以上経営業務の管理責任者を補佐した経験について

経営業務の管理責任者を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事、支店長又は営業所長に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。

建設業法施行規則第7条第1号ロ

次に経営業務の管理責任者の要件であるロについて説明していきます。
ロは令和2年10月施行の改正建設業法で創設された要件になります。イで求められる個人の経営経験が不足する場合に活用できる要件となっています。
常勤役員等のうち1人が(1)又は(2)に該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として(3)~(5)に該当する者をそれぞれ置くことができれば要件を満たします。

区分常勤役員等の経営経験の内容
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者。
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。
区分直接に補佐する者の業務経験の内容
(3)申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者
(4)申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する者
(5)申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務管理の業務経験を有する者

「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。また、「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「業務運営の業務経験」の内容は以下のとおりです。

業務経験経験内容
財務管理建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
労務管理社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
業務運営会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員の経験を含む)。

直接に補佐する者の(3)~(5)に関しては、1人で3つの役割を兼ねることも可能です。つまり、ロで要件を満たす場合、常勤役員等と直接に補佐する者を合わせて、最低でも2人、最高で4人が必要となります。

区分(1)(2)の常勤役員等の経営経験の具体例としては次のとおりです。

(1)の例:建設業者で財務部門担当の執行役員を2年経験した後に、取締役を3年経験した方。

(2)の例:商社で取締役を3年経験した後に、建設業者で取締役を2年経験した方。

経営業務の管理責任者要件のロで申請する場合、組織図、権限規定、辞令などの書類が必要になりますので、申請の前に必要書類を確認することをお勧めいたします。

建設業許可の要件 ②「専任技術者」

建設業許可 営業所技術者等(旧:専任技術者)

営業所技術者等が営業所ごとにいること

第2の要件は、営業所技術者等(旧:専任技術者)といわれる建設業の資格者(施工管理技士、技能士 など)又は、申請する工事業種の実務経験が10年以上有る技術者が営業所ごとにいることです。※令和7年から、専任技術者から「営業所技術者等」へ呼称変更されました。

建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。そのため、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに配置することが求められています。

営業所技術者等(旧:専任技術者)とは、その業務(工事業種)について専門的な知識や実務経験を持つ者で、営業所ごとに専任でその業務に従事する者のことです。役員である必要はありませんが、常勤雇用の従業員である必要があります。

2つ以上の業種の許可を申請する場合において、そのうち1つの業種につき要件を満たしている者が、他の業種についても要件を満たしているときは、当該他の業種についても同一人が営業所の営業所技術者等(旧:専任技術者)になることができます。一人で複数の業種の営業所技術者等(旧:専任技術者)になることができるということです。

専任」とは?

その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することをいいます。他社で常勤することはできません。通常の勤務時間中は、その営業所において職務に従事することが必要です。
また、次に掲げるような者は、専任とはいえません。

  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)の住所又はテレワークを行う場所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  • 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者 

なお、専任技術者は、建設業の他社の技術者や、建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により選任を要する者と兼ねることはできません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

実務経験とは?

許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算することはできません。

経営業務の管理責任者と営業所技術者等は同じ人でもOK!

勤務場所が同一の営業所である限り、経営業務の管理責任者と営業所技術者等(旧:専任技術者)を兼ねることができます。
経営業務の管理責任者の要件である常勤の役員等に該当して、営業所技術者等の要件を満たしていれば、一人で経営業務の管理責任者と営業所技術者等(旧:専任技術者)になることができます。

※どちらも「常勤」であることが必要。

建設業許可の経営業務の管理責任者も営業所技術者等(旧:専任技術者)のどちらも、営業所に常勤することが求められています。「常勤」とは、原則として勤務しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。そのため、複数の会社に所属し、いずれも常勤であるという状態は認められません。
常勤であることの証明や確認の方法はいくつかあります。例えば、健康保険が建設業許可を申請する建設業を営む者で適用されているか、役員報酬が常勤に相応した金額であるか、住所と営業所の所在地が毎日通勤できる距離であるかなどで証明することが出来ます。

営業所技術者等になれるのはどんな人?

それでは、営業所技術者等(旧:専任技術者)になれるのはどんな人なのでしょうか。
営業所に専任であること以外にも、資格や実務経験が必要です。
営業所技術者等(旧:専任技術者)の技術的要件は一般建設業許可か特定建設業許可かによって異なります。建設業許可の種類別に説明していきます。

一般建設業許可」の場合

許可を受けようとする業種が「一般建設業許可」の場合に必要な営業所技術者等(旧:専任技術者)の技術的要件は以下の通りです。

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※1)を有する者
  • 学歴資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験(※1)を有する者
  • 許可を受けようとする業種に関して必要な資格(営業所技術者一覧表)を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

(※1)実務経験を有する者とは?

許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮・監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。また、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者がわにおいて設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

注:他の営業所の技術者を兼ねることはできません

同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所又は営業所の技術者と兼ねることはできません。

「特定建設業許可」の場合

許可を受けようとする業種が「特定建設業許可」の場合に必要な営業所技術者等(旧:専任技術者)の技術的要件は以下の通りです。

  • 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  • 一般建設業の要件(1)~(3)いずれかに該当し、かつ元請として消消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※2)を有する者
  • 国土交通大臣が、(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  • 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼鉱造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、(1)または(3)に該当する者であること

(※2)指導監督的な実務経験とは?

建設工事の設計又は施工全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。したがって、発注者から最初の元請負人として請負った建設工事に関する経験であり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まれません。

注:他の営業所の技術者を兼ねることはできません

同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所又は営業所の技術者と兼ねることはできません。

営業所技術者等資格対応表

営業所技術者等(旧:専任技術者)となれる資格はたくさん種類があります。
申請する工事業種と一致する資格をお持ちの方が会社や事業所に居れば専任技術者になれます。
資格の種類によって2級の場合は、資格+3年以上の実務経験が必要な場合もあります。
また、一般建設業許可か特定建設業許可によっても営業所技術者等(旧:専任技術者)になれる資格が変わってきます。以下の営業所技術者等資格一覧で確認できます。

建設業許可の要件 ③「誠実性」

3つ目の要件は、請負契約に関して「誠実性」があることです。
建設業許可でいう誠実性とは、請負契約において不正または不誠実な行為をするおそれがないこととされています。
具体的には、詐欺や脅迫といった「不正な行為」、工事内容や工期に関する契約違反といった「不誠実な行為」を過去に行っておらず、今後も行う恐れがないと判断されることが求められます。
これは、請負契約が長期間にわたり高額な取引となるため、発注者と業者の間の信用が非常に重要であることに起因します。 
誠実性といわれても少しわかりにくいので段階を追って説明していきます。

「誠実性」とは?

岩手県の手引きでは以下のように記載されています。
「法人、役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。」
建設工事の契約内容に違反せず、必ず履行する者でなければならないということです。

「不正な行為」とは?

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは?

不誠実な行為とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

「誠実性のない者」とは?

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

建設業許可の要件 ④ 「財産的基礎」

建設業許可 財産的基礎

財産的基礎・金銭的信用とは?

第4の要件は、請負契約を移行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることです。

建設業許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。このため、その信用を担保する要素の1つとして、一般建設業の新規申請では500万円以上の財産の有無が審査されます。

特定建設業は、一般建設業とは異なり、常にその財産的基礎を維持していることが期待されています。

それは、特定建設業許可を有する者が発注者との間の請負契約で元請業者としての下請け業者保護のために特に重い義務を負う一方、技術者の適正配置などについて下請け業者への指導を徹底する義務を負っているためで、適正な施工を確保するのに十分な財産的基礎を有することが求められているからです。

また、特定建設業は、建設業法第15条第3項により、発注者との請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足る財産基礎を有することとされております。

一般建設業許可と特定建設業許可にそれぞれの要件が異なります。ここからは許可別に説明していきます。

「一般建設業許可」の場合

次の(1)~(3)のいずれかに該当しなければなりません。 

(1)純資産の額が500万円以上あること

ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

(2)500万円以上の資金調達能力があること

資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します)。

(3)許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

受けようとする建設業許可の申請の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。  

「特定建設業許可」の場合

次の(1)~(4)のすべてに該当しなくてはなりません。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

 欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益剰余金及びその他利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、計算式を使う必要性はありません。

(2)流動比率が75%以上であること

流動資産比率の計算方法は以下のとおりです。

🔵流動比率=流動資産÷流動負債

(3)資本金が2,000万円以上あること

🔵法人の場合:資本金(出資総額)≧2,000万円

🔴個人の場合:期首資本金≧2,000万円

資本金とは、株式会社、特例有限会社、合資・合名会社、個人により次のとおりです。

形 態資 本 金
株式会社払込資本金
特例有限会社資本の総額
合資・合名・合同会社出資金額
個人事業期首資本金

(4)自己資本の額が4,000万円以上あること

🔵法人の場合
 純資産合計≧4,000万円

🔴個人の場合
 (期首資本金+事業主仮勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円

財産的基礎・金銭的要件の判断基準は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表で判断します。新規設立の企業については創業時における財務諸表で判断します。

※上記の財務諸表上で「資本金」の額に関する基準を満たさない場合
 申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、この基準を満たしているものとして取り扱われます。

●自己資本とは

法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

●資金の調達能力とは

担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。

●欠損の額とは

法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

●流動比率とは

流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

●資本金とは

法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社、合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。

●特定建設業許可取得後の更新

特定建設業許可の場合、直前の決算期における財務諸表の内容が特定建設業許可の基準をすべて満たしていない場合、許可の更新はできません。

財産的基礎・金銭的要件の確認資料について

一般建設業許可の場合は、「500万円以上の財産があるか」は書面で審査されます(特定建設業許可の場合は、許可申請直前の決算の財務諸表の内容)。
審査に必要な確認書類は以下のいずれかを提出します。

  • 財産的基礎
    「自己資本の額」が500万円以上の場合、財務諸表(貸借対照表)の提出により証明します。
    「自己資本の額」とは総資本から他人資本を控除したもので、次の額をいいます。

    🔵法人の場合
     純資産合計額

    🔴個人の場合
     (期首資本金+事業主仮勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金
  • 金銭的信用(資本調達能力)
    以下のいずれかを提出して証明します。
    ・500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書
     ※定期・当座・普通預金などの合計額。
    ・500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
    ・500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書 等
  • 許可取得後5年間の営業実績
    許可を受けた後の「更新」では、許可を受けた後に不測の事態(倒産など)が生じることなく、かつ、必要な変更届を確実に提出して「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。

注:許可切れでの申請は、「許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」に該当しません。

預金残高証明書・融資証明書の1か月以内について

残高証明書は残高日から1か月以内(例:残高日が2月10日であれば3月9日まで)のことです。
融資証明書の場合の1か月以内とは、発行日から1か月以内をいいます。

残高証明書が複数の金融機関のものになる場合は、同日のものとしてください。
預金残高証明書と融資証明書の合算はできません。

※個人事業で事業開始後決算期末到来の場合は、前期の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書を必ず提出してください。

※その他、申請書類に記載された内容の確認のため、確認資料の提出を求める場合があります。

以上、建設業許可の要件の財産的基礎についてでした。

建設業許可の要件 ⑤ 「欠格要件」

建設業許可 欠格要件

申請者が「欠格要件に該当しないこと」

第5の要件は、許可を受けようとする者が建設業許可申請の欠格要件に該当しないことです。 
なお、ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。

欠格とは、要求されている資格を欠いていることです。つまり、申請者が建設業許可で定められた欠格要件に該当する場合は、建設業許可を申請することが出来ません。

また、許可取得後に欠格要件に該当してしまった場合、建設業許可の取り消し処分を受けることになりますので、注意が必要です。

欠格要件の内容

欠格要件の項目は以下のとおりです。上記の「許可を受けようとする者」が各項目に該当する場合は許可の申請が出来ませんので注意が必要です。

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が次のいずれかに該当するとき。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したことにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  • の届出があった場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60 日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 建設業法その他一定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(において「暴力団員等」という)
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令(※)で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が又はのいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、からまで又はからまでのいずれかに該当する者のあるもの
  • 個人で政令で定める使用人のうちに、からまで又はからまでのいずれかに該当する者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適
切に行うことができない者。

上記の欠格要件に該当しないということが建設業許可申請をする場合に必要となります。

以上、建設業許可の「欠格要件」についてでした。         

建設業許可の申請書類・添付書類・確認書類

建設業許可申請書類

岩手県の建設業許可申請に必要な申請書類と添付書類と、要件を満たしているかを証明する確認書類は以下のとおりです。
書類の種類がたくさんあるので、時間が無い場合等は建設業許可専門の行政書士に依頼をすれば申請書類の作成、添付書類・確認書類の収集など代行が可能です。

【建設業許可申請書一覧】

様式番号書類の名称摘要
第1号建設業許可申請書
別紙1役員等の一覧表建設業法第5条第3号の役員等に該当する者を全員記載。個人の場合は不要。
別紙2(1)営業所一覧表
(新規許可等)
建設業許可新規申請の場合
別紙2(2)営業所一覧表
(更新)
建設業許可更新申請の場合
別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収書貼り付け用紙
別紙4営業所技術者等一覧表
第2号工事経歴書
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号使用人数
第6号誓約書
第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
別紙常勤役員等の略歴書
第7号の2常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
別紙1常勤役員等の略歴書
別紙2常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3健康保険等の加入状況
第8号専任技術者証明書
第9号実務経験証明書実務経験で申請の場合
第10号指導監督的実務経験証明書実務経験で申請の場合
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表本店以外に営業所がある場合
第12号許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所・生年月日の調書
第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所・生年月日等の調書
第14号株主(出資者)調書
第15、16、17、17の2、17の3号財務諸表(法人用)
第18、19号財務諸表(個人用)
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
第20号の3主要取引金融機関名

岩手県の建設業許可申請書の様式はコチラからダウンロードできます。

【添付書類一覧】

添付書類取得場所備考
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書法務局発行後3か月以内。役員、本人、法定代理人、令3条使用人全員分(株主等、顧問・相談役は不要)。
成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書市役所発行後3か月以内。役員、本人、法定代理人、令3条使用人全員分(株主等、顧問・相談役は不要)。
技術検定合格証明書等の資格証明書写し、監理技術者資格者証の写し本人、申請者、資格証発行元資格証、資格証書、免状 など
定款申請者(法人)法人申請者の場合
登記事項証明書法務局発行後3か月以内(履歴事項証明書又は商業登記簿謄本)。組合などは理事などの名簿の写しも必要。個人は支配人を置いた場合のみ
個人(未成年者)であって、その法定代理人が法人である場合、その法定代理人の登記事項証明書法務局発行後3か月以内
納税証明書県税部事業税(県税)の納税証明書(納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの。新規設立(開業)で決算期未到来の場合は事業開始等申告書の写し、または法人設立届出書。

経営業務の管理責任者の確認資料

岩手県の建設業許可申請の場合は、以下の1及び2の経営業務の管理責任者の確認資料を提出します。

1.現在の常勤性を証明する資料

直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の写し又は「健康保険・厚生年金保険費保険資格取得確認及び報酬決定通知書」の写し。

ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下のいずれかの資料が必要です。

  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
  • 確定申告書の写し

    🔵法人の場合、法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し

    🔴個人の場合、所得税確定申告書の表紙及び第二表の写し
  • その他、常勤が確認できるもの(個別に役所へ相談必要)

2.経営業務の経験を証明する資料

【経営業務の管理責任者の要件イに該当】

※以下の書類は、証明が必要な期間分必要です。

経験・地位許可がある場合許可がない場合
法人の役員①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
個人事業主・支配人①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(支配人の場合)
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②確定申告書の写し
建設業法施行令第3条に規定する使用人①許可申請書及び変更届出書の写し(営業所及び令第3条にきていする使用人の記載があるもの)①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(営業所の名義人となっているもの)
執行役員①許可通知書の写し
②会社の組織図の写し
③業務分掌規程の写し
④定款、執行役員規程等の写し
⑤工事契約締結に関する決裁書等の写し
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②会社の組織図の写し
③業務分掌規程の写し
④定款、執行役員規程等の写し
⑤工事契約締結に関する決済書等の写し
経営補佐経験【法人】
①許可通知書の写し
②会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
③工事契約締結に関する決済書等の写し
【個人】
①許可通知書の写し
②事業主の確定申告書の写し
【法人】
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
③工事契約締結に関する決済書等の写し
【個人】
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②事業主の確定申告書の写し

【経営業務の管理責任者の要件ロに該当】

※以下の書類は、証明が必要な期間分必要です。

経験・地位許可がある場合許可がない場合
法人の役員
※建設業以外での経験については、②のみ
①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
個人事業主・支配人
※建設業以外での経験については、②のみ
①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等(支配人の場合)
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②確定申告書の写し
役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
財務管理の業務経験
労務管理の業務経験
業務運営の業務経験
①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し

健康保険等の加入状況の確認資料

社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入義務のある事業者は、社会保険に加入していなければ建設業許可の申請は出来ません。
加入義務があるのは、法人であれば健康保険・厚生年金保険に加入義務があります。また、従業員がいれば雇用保険にも加入しなければなりません。
1人親方や従業員5人未満の個人事業主であれば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入義務はありません(従業員5人以上の場合は、1人親方や個人事業主であっても社会保険に加入義務があります)。

社会保険に加入義務がある場合は、以下の確認資料の提出が必要になります。

1.健康保険及び厚生年金保険確認資料

  • 健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険双方とも年金事務所で加入の場合
    保険料の支払いが確認できる領収証書等の以下のいずれかの写し

    🔵窓口納付の場合:領収日付印がある「領収証書」の写し

    🔴口座振替納付の場合:「保険料納入額・領収済額通知書」の写し

    ※上記に代えて、厚生労働省が発行する「社会保険料納入証明(申請)書」(3か月以内)、年金事務所が発行する「社会保険料納入確認書」(3か月以内)、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し(直近のもの)でも可です。
  • 組合管掌健康保険に加入の場合
    組合管掌健康保険の保険料の領収書の写し及び年金事務所発行の保険料領収証書の写し(直近のもの)
  • 建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入の場合
    建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本(3か月以内)及び年金事務所発行の厚生年金保険料支払いに係る「領収証書」の写し(直近のもの)

2.雇用保険の確認資料

  • 自社で申告納付の場合
    「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの・直近のもの)
  • 口座振替を利用している場合
    「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し及び「労働保険料等振替納付のお知らせ」(ハガキ)の写し(直近のもの)
  • 労働保険事務組合に委託している場合
    事務組合発行の雇用保険の「領収書」の写し(直近のもの)(労働保険番号の記入が無い場合には、番号が分かるものも必要)

営業所技術者等の確認資料

1.常勤性を証明する資料

直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の写し又は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書」の写し。
ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、さらに以下のいずれかの資料が必要です。

  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
  • 確定申告書の写し

    🔵法人の場合、法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し

    🔴個人の場合、所得税確定申告書の表紙及び第二表の写し
  • 所属企業の雇用証明書の写し
  • その他、常勤が確認できるもの(個別に役所へ相談必要)

2.技術者としての要件を証明する資料

  • 国家資格者等の場合
    合格証明書、免許証、登録証、免状、監理技術者資格者証 等の写し
  • 実務経験の場合、以下のいずれか

    ①証明者が建設業許可を有している(いた)場合
     建設業許可通知書の写し(期間分)

    ②証明者が建設業許可を有していない場合
     工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(期間分、1年につき1件。ただし、10年以上の経験を証明する場合は1業種につき5年(5件)までで可)
  • 指導監督的実務経験の場合
    実務経験の内容に記入した工事すべてについての工事請負契約書等の写し

営業所の確認資料

岩手県の建設業許可申請の場合、営業所の写真の提出が求められます。これは、営業所の建物が実際に存在しているか、会社・事業所の看板又はポストに会社名・屋号の記載があるか、執務スペースや応接スペースが独立して確保できているか、建設業の営業に必要な機器が揃っているかなどを確認するためです。その他には、営業所は自己所有又は賃貸借等になるのかについて記載が求められます。

🔵営業所の写真
申請する営業所の明瞭な以下の写真を全て添付します。

  • 営業所の外部
    建物の全景、及び営業所の案内板があればそれを写したもの
    建設業許可 営業所
  • 営業所の内部
    主な執務室の状況が確認できる程度のもの
    建設業許可 事務所
  • 営業所の看板
    看板がなければ、営業所の名称が明記された入口、又は名称入りのポストや案内板など
    建設業許可 営業所入口

以上が岩手県の建設業許可申請に必要な申請書類・添付書類・確認書類になります。

建設業許可の申請先

建設業許可 申請先

営業所の所在地や申請する建設業許可の種類によって申請窓口が異なります。
例えば、盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町に主たる営業所のある建設業者様の場合は、盛岡広域振興局土木部が申請窓口になります。
岩手県知事許可の各申請先は以下の通りです。

申請先主たる営業所の所在地
盛岡広域振興局土木部
所在地:〒020-0023 盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6656
盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町
盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター
所在地:〒028-4307 岩手郡岩手町大字五日市9-48
電話:0195-62-2888
八幡平市、葛巻町、岩手町
県南広域振興局土木部 花巻土木センター
所在地:〒025-0075 花巻市花城町1-41
電話:0198-22-4971
花巻市、遠野市
県南広域振興局土木部 北上土木センター
所在地:〒024-8520 北上市芳町2-8
電話:0197-65-2738
北上市、西和賀町
県南広域振興局土木部
所在地:〒023-0053 奥州市水沢大手町1-2
電話:0197-22-2881
奥州市、金ヶ崎町
県南広域振興局土木部 一関土木センター
所在地:〒021-8503 一関市竹山町7-5
電話:0191-26-1418
一関市、平泉町
沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター
所在地:〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
電話:0192-27-9919
大船渡市、陸前高田市、住田町
沿岸広域振興局土木部
所在地:〒026-0043 釜石市新町6-50
電話:0193-25-2708
釜石市、大槌町
沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター
所在地:〒027-0072 宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2221
宮古市、山田町
沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター
所在地:〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3
電話:0194-22-3116
岩泉町、田野畑村
県北広域振興局土木部
所在地:〒028-8042 久慈市八日町1-1
電話:0194-53-4990
久慈市、洋野町、普代村、野田村
県北広域振興局土木部 二戸土木センター
所在地:〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-23-9209
二戸市、軽米町、一戸町、九戸村

大臣許可の場合の申請先は以下の通りです。

申請先主たる営業所の所在地
東北地方整備局 県政部建設産業課
所在地:〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 B棟
電話:022-225-2171(内線 6145、6147)
岩手県内全域

建設業許可関係申請・届出に関する相談のため来庁される場合には、担当者が不在の場合がある為、あらかじめ電話で来庁日時や内容についてご連絡が必要です。

建設業許可の審査期間

建設業許可 審査期間

建設業許可は、申請をして申請書類が受理されると申請内容の審査に入ります。
審査後に、許可・不許可の通知がされます。この審査は、申請書類の不備、不足、各要件を満たしているかについて審査します。また、審査にはある程度日数が掛かります。
岩手県知事許可の審査期間は、おおむね1~2か月程度と定められています。大臣許可の場合は、約3~4か月程度とされています。
申請書類の不備や追加資料の提出が必要な場合、期間が延びることもあるため、資料の準備は計画的に進めましょう。全体の建設業許可取得期間は、審査期間に加えて書類準備期間も考慮する必要があります。

申請から建設業許可取得までの期間

岩手県内であれば通常は建設業許可申請をしてから1~2か月程度で建設業許可を取得できます。
ただし、書類の不備・不足があった場合は、更に日数が掛かります。
建設業許可専門の行政書士に依頼した場合、岩手県内であれば建設業許可申請から約1か月で建設業許可の取得ができます。
早めに許可を取得したい場合は、建設業許可専門の行政書士に依頼するのが良いと思います。

建設業許可の申請手数料

建設業許可 申請手数料

建設業許可を申請する場合、申請先の役所へ申請手数料を支払わなければなりません。申請手数料は、申請の種類によって異なります。岩手県知事許可と大臣許可の各申請手数料は以下のとおりです。

岩手県知事許可申請手数料

岩手県知事建設業許可の場合の申請手数料は、「岩手県収入証紙」で支払います。

申請種別申請手数料一般と特定の両方を
同時申請の場合
1 新規90,000円180,000円
2 許可換え新規90,000円180,000円
3 般・特新規90,000円
4 業種追加50,000円100,000円
5 更新50,000円100,000円
6 般・特新規+業種追加140,000円
7 般・特新規+更新140,000円
8 業種追加+更新100,000円150,000円又は200,000円(※)
9 般・特新規+業種追加+更新190,000円
※一般又は特定の一方のみで追加+一般と特定の両方を更新:150,000円
※一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新:200,000円

大臣許可の場合は、申請手数料ではなく登録免許税の支払いになります。

大臣許可登録免許税

国土交通大臣許可の場合は、登録免許税を「収入印紙」で支払います。

申請種別登録免許税
1 新規150,000円
2 更新50,000円
3 業種追加50,000円

申請手数料と登録免許税の違いについて。申請手数料は、審査の事務手数料で申請時に支払います。不許可又は申請を取り下げた場合でも申請手数料は返ってきません。登録免許税は、許可が下りた場合にのみ納付義務が発生する税金になります。その為、許可が下りなかった場合や申請を取り下げた場合は支払いは発生しません。
それぞれの支払方法について。申請手数料(岩手県知事許可)は、岩手県収入証紙。登録免許税(大臣許可)は、収入印紙で支払います。

建設業許可取得後の標識の掲示

建設業許可 標識

建設業許可を取得した建設業者は、営業所(営業所の内部で来客から見える場所)及び建設工事(発注者から直接請負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲げなけらばなりません。
建設業法第40条では以下のように定められています。

建設業法第40条(標識の掲示)

(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

標識のサイズもそれぞれ定められており、営業所に掲げる標識は、縦が35センチ以上、横が40センチ以上。建設工事の現場ごとに掲げる標識は、縦が35センチ以上、横が40センチ以上と定められています。
サイズが守られていれば、色や材質に法律上の規定はありません(紙の材質でも問題ありません)。
工事現場等、外に標識を掲示する場合を考慮して、アルミやステンレスなどの金属製の材質や、アクリルなどのプラスチック製などの材質が一般的です。

※標識は許可取得時に役所から提供されるものではなく、建設業許可を取得した事業者が自身の責任で準備します。標識は、看板屋さんやインターネットで購入可能です。

また、標識を掲げなかった場合は、建設業法第55号第3項で10万円以上の過料の罰則が定められています。建設業許可取得後は、速やかに標識を掲げる必要があります。

建設業法第55条

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

(1)営業所に掲げる標識

以下が建設業許可取得後に営業所に掲げる標識になります。
標識のサイズは、縦が35センチ以上、横が40センチ以上と定められています。

建設業許可標識

(2)建設工事の現場に掲げる標識

以下が建設工事(発注者から直接請負ったものに限る。)の現場ごとに掲げる標識になります。

標識の記載事項

標識に記載する事項は以下のとおりです。

  • 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
  • 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合に「専任」と記載すること。
  • 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
  • 「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
  • 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。

以上、建設業許可取得後の標識の掲示義務についてでした。
建設業許可取得後は、速やかに標識の掲示をすることをお勧めします。

建設業許可取得後の変更届

建設業許可 変更届の種類と提出期限

建設業許可の取得後に申請内容に変更が生じた場合は、必ず「変更届」を提出しなければなりません。
変更の内容によって、提出期限や必要書類が異なります。
また、変更届の提出を怠ると、建設業許可の「更新」をが出来ません。変更があった場合は、提出期限内に速やかに変更届を提出する必要があります。
岩手県の場合、変更届の提出部数は、正本1部及び副本2部です。ただし廃業届は1部になります。
提出先は、主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土木部(土木センター)になります(新規申請の際と同じ窓口へ提出)。
以下、変更届の内容と提出期限になります。

(1)届け出期間が変更後30日以内

変更事項提出期限
商号、名称変更後30日以内
資本金額(出資金額)変更後30日以内
営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号変更後30日以内
営業所の新設変更後30日以内
営業所の廃止変更後30日以内
営業所の業種追加(既に他営業所で許可を得ている業種)変更後30日以内
営業所の業種廃止変更後30日以内
役員等の新任変更後30日以内
役員等の退任変更後30日以内
代表者の変更変更後30日以内
支配人の新任変更後30日以内
支配人の退任変更後30日以内
法人の役員等・支配人・個人事業主の氏名(改姓・改名)変更後30日以内
廃業
・個人事業主が死亡したとき(相続人が届出)
・法人が合併により消滅したとき(役員であった者が届出)
・法人が破産手続開始の決定により消滅したとき(破産管財人が届出)
・法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき(清算人が届出)
・許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき(法人の場合は役員、個人の場合は本人が届出)
変更後30日以内

(2)届け出期間が変更後2週間以内

変更事項提出期限
欠格要件に該当変更後2週間以内
営業所の代表者(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の新任・変更変更後2週間以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)変更・追加変更後2週間以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)氏名(改姓・改名)変更後2週間以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)削除(一部廃業に伴うもの)変更後2週間以内
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更・追加変更後2週間以内
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の氏名(改姓・改名)変更後2週間以内
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の削除(一部廃業に伴うもの)変更後2週間以内
営業所技術者等の変更・追加変更後2週間以内
営業所技術者等の氏名(改姓・改名)変更後2週間以内
営業所技術者等の削除変更後2週間以内
健康保険等の加入状況変更後2週間以内

(3)届け出期間が事業年度終了後4か月以内

届出事項提出期限
決算変更届出書毎年事業年度終了後4か月以内

岩手県の建設業許可変更届の手引きはコチラを参照ください。

以上、建設業許可の変更届についてでした。

岩手県内の建設業許可取得状況

当事務所の岩手県内での建設業許可取得状況です。全てを掲載しきれておりませんので取得した許可の一部になります。

建設業許可取得状況一覧

建設業許可通知書取得年月日・業種
建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《「大工工事業」を営む事業所様》
【取得年月日】
令和2年7月2日
【許可業種】
大工工事業
岩手県知事許可 通知書所在地:岩手県紫波郡矢巾町
《塗装工事業を営む事業者様》
【取得年月日】
令和2年3月2日
【許可業種】
塗装工事業
建設業許可 通知書所在地:岩手県盛岡市
《クレーン工事を営む事業者様》
【取得年月日】
令和2年2月25日
【許可業種】
とび・土工・コンクリート工事業
所在地:岩手県紫波郡矢巾町
《法人で10年以上、土木・管工事業を営むご依頼者様》
【取得年月日】
平成31年2月13日
【許可業種】
土木工事業、石工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《会社設立と同時に建設業許可取得》
【取得年月日】
平成31年2月4日
【許可業種】
土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、建築工事業、石工事業、舗装工事業、塗装工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県紫波郡矢巾町
《個人事業で左官工事業を専門に営まれているご依頼者様》
【取得年月日】
令和元年7月1日
【許可業種】
土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、左官工事業、石工事業、舗装工事業、塗装工事業、解体工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《建築工事業を営まれているご依頼者様》
【取得年月日】
令和元年10月11日
【許可業種】
建築工事業
岩手県知事許可・建設業許可通知書所在地:岩手県盛岡市
《保温工事(熱絶縁工事)を営まれている個人事業主様》
【取得年月日】
令和元年10月28日
【許可業種】
熱絶縁工事業
その他未掲載の許可取得実績多数ございます。

建設業許可のメリット

岩手県 盛岡市 建設業許可

500万円以上の建設工事を請負える以外にも建設業許可取得によるメリットがあります。ここからは、許可取得のメリットをいくつか挙げていきます。

販路拡大

建設業許可を取得すると、請負金額の制限が取り払われるので、工事金額にとらわれずより自由な営業活動が可能になります。また、許可を取得すると建設業許可業者名簿に載り一般に公開されます。これにより、社会的信用度が高まり、新たな販路拡大につながります。
その他には、大手元請業者では下請業者を選ぶ際に、社会的に信用度の高い建設業許可業者であることを重要視する場面も多いです。したがって、建設業許可取得によって、元請業者からの仕事を受注しやすくなるというメリットもあります。

「公共工事」の受注

建設業許可を取得後、経営事項審査を受け入札参加資格申請をして競争入札参加資格者名簿に登録することによって、国・地方公共団体などが発注する公共工事を元請で受注する資格を得られます。公共工事は工事金額が大きく工事期間も長いものが多いです。更に、工事代金が未払になることもないので安心して受注できます。
公共工事を受注できるようになると、民間工事だけだった事業者であれば、定期的な公共工事の受注により、民間工事と公共工事の2本の売上の柱ができるので、経営を安定させることができます

「融資」の際に有利

建設業許可には新規で申請する際に経営状況が安定しているかを判断する財産的要件があります。
つまり、建設業許可業者は財産・経営面でしっかりした事業者という証明にもなります。
そのことから、建設業許可業者となれば金融機関から融資を受ける際に、融資の判断材料として強みになり、融資結果に好影響を与えることができます。

「働き手」の確保に有利

昨今の建設業界の働き手不足や高齢化社会に伴い、若い働き手を確保することは非常に大変です。
建設業許可の要件に、経営経験・専任技術者・社会保険加入・財産要件があります。建設業許可を取得するには、長く安定して建設業の経営ができている事・工事を施工する高い技術力がある事・福利厚生が整っている事・会社経営を持続させていける財力がある事が要件になっています。その他にも欠格要件に当てはまっていないこと等もあります。
建設業許可を取得して経営・技術・社会保障の整った安心して働ける会社ということをアピールすることで、若い働き手に「この会社で働きたい。」と思ってもらうことができ若者の採用につながります。

建設業許可代行料金

当事務所は岩手県の建設業許可取得代行から、許可の更新、業種追加、決算変更届、各種変更届の代行を承っております。以下、建設業許可代行料金の一覧になります。

建設業許可代行料金一覧

明瞭な料金設定ですので安心してご依頼ください。
料金を ”〇〇,〇〇〇円~” などの上限金額が分からない設定にしておりません。

種別料 金(税別)         
一般・知事(個人)
新規150,000円 (別途申請手数料 90,000円)
許可更新90,000円 (別途申請手数料 50,000円)
  
一般・知事(法人)
新規150,000円 (別途申請手数料 90,000円)
許可更新90,000円 (別途申請手数料 50,000円)
  
特定・知事
新規170,000円(別途申請手数料 90,000円)
許可更新100,000円(別途申請手数料 50,000円)
  
一般・大臣
新規170,000円(別途申請手数料 90,000円)
許可更新100,000円(別途申請手数料 50,000円)
  
特定・大臣
新規170,000円   (別途申請手数料 90,000円)
許可更新100,000円   (別途申請手数料 50,000円)
  
許可替え新規150,000円   (別途申請手数料 90,000円)
  
般特新規150,000円   (別途申請手数料 90,000円)
  
業種追加90,000円  (別途申請手数料 50,000円)
  
各種変更届30,000円
決算変更届50,000円~80,000円
  
経営事項審査40,000円
  
経営規模等評価申請60,000円

※上記金額は消費税は含まれておりません。実費は別途になります。
※載っていない業務の料金に関しましてはお問い合わせください。


建設業許可取得サポート

岩手県・盛岡市で建設業許可取得の事ならお気軽にお問い合わせください。
建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届、各種変更届など、建設業許可の事ならお任せください。
建設業許可専門行政書士が建設業許可取得まで完全サポートいたします。

行政書士シャイン法務事務所​​​​​​
☎ 019-618-8432
岩手県盛岡市門一丁目8番13号
​​​​​​​​​​​​​​お気軽にお問い合わせください。✉

コチラからも、ご相談・お問い合わせも受け付けております。
行政書士シャイン法務事務所の公式LINE@です。

建設業許可取得代行対応地域

岩手県内全域(盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・花巻市・北上市・八幡平市・奥州市・金ヶ崎町・岩手町・葛巻町・雫石町・大船渡市・一関市・釜石市・大槌町・久慈市・軽米町・九戸村・野田村・洋野町・住田町・岩泉町・田野畑村・普代村・山田町・平泉町・一戸町・二戸市・石鳥谷町・宮古市・陸前高田市・西和賀町)

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