請負契約に関して誠実性があること

「誠実性」とは?

第3の要件は法人、役員等、個人事業主、建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

不正な行為とは?

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為とは?

不誠実な行為とは、工事内容、後期等について請負契約に違反する行為をいいます。

建設業許可での誠実性のない者とは?

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

以上、建設業許可の要件の誠実性についてでした。


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