特定建設業許可について

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。その他にも、営業所が県外にある場合は国土交通大臣許可。営業所が県外にない場合は都道府県知事許可に分かれます。
今回は、「特定建設業許可」についてです。

「特定建設業許可」と「一般建設業許可」

軽微な工事以外の工事を請負う為には、一般建設業許可が必要になります。
しかし、一般建設業許可を持っていればどんな工事も請負えるかというとそうではありません。工事の内容によっては、一般建設業許可ではなく特定建設業許可が必要な場合があります。
特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請負い(元請)、かつ、4,500万円(建築一式の場合は、7,000万円)以上を下請契約して工事を施工する場合に特定建設業許可が必要です。
(※下請契約の金額は、その工事1件分について下請業者に発注した金額の合計額になります。下請業者1社分についての金額ではありません。)
つまり、下請工事のみを請負う場合は一般建設業許可で足ります。また、元請で工事を請負ったとしても、下請契約の金額が4,500万円(建築一式の場合は、7,000万円)未満であれば一般建設業許可で足ります。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらが必要かの判断するのに重要なのは、元請なのか下請なのか。下請にだす場合の下請契約の金額はいくらかという2点です。

少し迷うのが一般建設業許可の場合、下請契約の金額に制限がありますが、受注する金額には制限はないということです。
受注した工事をすべて自社で施工するような場合や、ほとんどの工事を自社で施工し、下請契約の金額を4,500万円(建築一式の場合は、7,000万円)未満にすれば金額の大きな工事でも一般建設業許可で請負うことは可能です。

下請契約の金額に含めるもの

特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請負い(元請)、かつ、下請契約の金額が4,500万円(建築一式の場合は、7,000万円)以上になる場合とありました。
では、下請契約の金額に含まれるものと、含まれないものにはどんなものがるのでしょうか。
(下請契約の金額に含まれるもの)
〇消費税及び地方消費税
(下請契約の金額に含まれないもの)
〇元請負人が提供する材料等の価格

上記の通り、下請契約の金額に含まれるのは消費税及び地方消費税。下請契約の金額に含まれないのは、元請負人が下請負人に提供した材料等があったとしてもその価格は含まれません。

「監理技術者」と「主任技術者」

建設業許可を受けている建設業者は、元請業者・下請業者を問わず請負った建設工事を施工する際、その工事現場に技術上の管理を司る者として、必ず「主任技術者」を置かなければなりません。
発注者から直接工事を請負った特定建設業許可業者が、その工事を施工するために締結した下請契約の金額が4,500円(建築一式の場合は、7,000万円)以上の工事の場合は、その工事現場に主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。
つまり、特定建設業許可が必要な工事の場合には、「監理技術者」を工事現場に置く必要があります。

「監理技術者」・「主任技術者」の職務

主任技術者の職務は、建設工事のせこうにあたり、施工計画を作成し、具体的な工程管理や工事目的物、工事用資材などの品質管理、また、工事の施行に伴う講習災害などの発生を防止するための安全管理を行うことです。これにより工事の的確な施行確保をする。
監理技術者の職務は、主任技術者の職務に加えて、建設工事の施行にあたり、下請業者を適切に指導監督するという総合的な機能を果たすことになります。

「監理技術者」・「主任技術者」の資格

主任技術者の資格は、一般建設業許可の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一です。監理技術者の資格は、特定建設業許可の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一で、指定建設業の場合は許可基準と同様に、国家資格者又は国土交通大臣認定者に限定されます。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請業者として工事を請け負った場合の下請業者に発注することが出来る金額です。
自社が下請業者として工事を請負った場合は、一般建設業許可であっても再下請に出す工事の金額に制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありませんが、下請工事に出す工事の金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合は特定建設業許可が必要となります。
また、特定建設業許可は施工体制台帳・施行体系図を工事現場ごとに作成しなければなりません。
特定建設業許可を取得するには、「専任技術者」や「財産的基礎」の許可要件が一般建設業許可に比べ格段に厳しくなっています。
下請業者の保護や、工事のより適正な施行確保のために設けられている制度のため、規制が強化されています。

「般特新規」

一般建設業許可を特定建設業許可へ、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを「般特新規」といいます。
一般建設業許可から特定建設業許可へ換えるには、特定建設業許可の要件を満たした上で、特定建設業許可の新規申請をする必要があります。
この場合、一般建設業許可の有効期間内に特定建設業許可の申請に対する許可又は不許可の処分がされるまで、一般建設業許可は有効期間の満了後も効力を有するとされています(特定建設業許可から一般建設業許可へ換える場合も同じ)。

以上「特定建設業許可」についてでした。


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