経営業務の管理責任者がいること

第一の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。

「経営業務の管理責任者」とは?

  • 法人の場合、常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など)   
    ※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません。
  • 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること。   ※「支配人」とは営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人で、商業登記されているものに限られます。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは?

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有するものをいいます。
単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

  • 経営業務の管理責任者が営業所の専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。
  • 2つ以上の業種の許可を申請する場合において、そのうち1つの業種につき要件を満たしているものが、他の業種についても要件を満たしているときは、当該他の業種についても同一人が経営業務の管理責任者になることができます。
  • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施工令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。  
    支店や支店に準ずる営業所の代表者のことで、例えば支店長、営業所長のことをいいます。個人の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。

5年以上の執行役員としての経営管理経験について

執行役員のとしての経営経験として認められる内容は以下になります。

  • 執行役員としての経営管理経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
  • 許可を受けようとする建設業に関する執行役員としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、該当します。

6年以上経営業務を補佐した経験について

経営業務を補佐した経験とは以下の内容になります。

  • 経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事、支店長又は営業所長に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
  • 許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間については、次の(a)~(c)を通算して6年以上となっても該当します。 
     
    (a)許可を受けようとする建設業に関する補佐経験  

    (b)許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験

    (c)許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験について

許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験は以下の通りです。

  • 単一業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもかまいません。
    また許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して、通算6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も該当します。
  • 建設業で、通算6年以上の経営業務管理責任者の経験を有していれば、どの業種でも経営業務の管理責任者になれることになります。
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、次の(a)~(c)を通算して6年以上となっても該当します。

    (a)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間   

    (b)許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての期間

    (c)許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間  

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経営管理経験についても経営業務の管理責任者として認められます

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員としての経験は以下の通りです。

  • 単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもかまいません。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の執行役員としての経営管理経験を有する場合も該当します。
  • 許可を受けようとする建設業、以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経営経験については、次の(a)~(d)を通算して6年以上となっても該当します。     

    (a)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験期間

    (b)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験期間     

    (c)許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験期間        

    (d)許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験期間     

以上、建設業許可の要件の経営業務の管理責任者についてでした。


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