建設業許可の「大臣許可」と「知事許可」
建設業許可には「都道府県知事許可」(略して「知事許可」)と「国土交通大臣許可」(略して「大臣許可」)という許可の類型があります。
営業所の所在地によって、知事許可又は大臣許可のどちかの許可を選び申請します。
建設業許可の「知事許可」(岩手県知事許可)
県内にのみ「営業所」を設けて建設業を営んでいる事業者が取得する許可です。
建設業の「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、次の要件を備えているもののことです。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っている事。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務所が設けられている事。
- 経営業務の管理責任者が常勤している事。
- 専任技術者が常勤していること。
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
建設業の営業所として届けられていない事務所などでは、契約締結等の行為をすることはできません。
「大臣許可」
建設業許可の大臣許可とは、二つ以上の都道府県で営業所を設けて建設業を営む事業者が取得する許可です。つまり、「知事許可」になるか「大臣許可」かは、建設業の営業所が二つ以上の都道府県にあるか、一つの都道府県にだけ営業所があるかで決まります。
- 営業所が他県にもある ⇒ 「大臣許可」
- 営業所が県内にのみ ⇒ 「知事許可」
※「知事許可」であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限り、他の都道府県での建設工事は可能です。
大臣許可と知事許可の許可行政庁
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合はその都道府県の知事が許可をし、建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣が許可をします。同一の事業者が大臣の許可と知事許可を両方受けることはできません。
許可換え
知事許可を大臣許可へ換える(許可換え新規)場合は、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、許可要件の「専任技術者」を各営業所ごとに配置しなければなりません。また、各営業所の代表者(支店長、営業所長 等)は契約権限などが委任されている事、欠格要件に該当していない事、常勤である事が必要です。
知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによって、従前の知事許可の効力は失われます。なお、従前の知事許可の有効期間内に大臣許可の申請に対する許可又は不許可の処分がなされるまで、従前の知事許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされています。
以上、建設業許可の「大臣許可」についてでした。
岩手・盛岡で建設業許可の事ならお気軽にご相談ください。
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