建設業許可の「般・特新規」

今回は建設業許可の申請区分の一つ「般・特新規」についてです。

般・特新規とは、一般建設業許可のみを取得している建設業者が、新たに特定建設業許可を取得するための申請になります(特定建設業許可を一般建設業許可にする場合も般・特新規になります)。

建設業許可は前提として、一つの業種で一般と特定の両方の許可を同時に保有することは出来ません。例えば、大工工事の特定建設業許可を取得している場合に、念のため同じ大工工事の一般建設業許可も持っておこうは出来ません。

一つの業種に一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得できない為、同じ業種の許可を一般建設業許可又は特定建設業許可へ許可の区分を変える申請が般・特新規です。

また、般・特新規申請で一般建設業許可から特定建設業許可を申請し、特定建設業の許可が下りた場合、これまで取得していた一般建設業の許可は失効されます(許可番号は引き継がれます)。

国土交通省ガイドライン

国土交通省による「般・特新規」とされる場合の説明は以下の通りです。

a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。  

*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)

「般・特新規」(国土交通省ガイドライン)

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 この場合、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請するときは、その申請をそのまま「般・特新規」として取り扱って差し支えないが、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該一部の特定建設業を廃止させた後、新たに「般・特新規」として一般建設業の許可を申請させることを必要とする。
ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新規」に該当する。

般・特新規と他の申請の違い

建設業許可の申請区分の中でも般・特新規は少し分かりずらい申請区分になります。
どんな場合に般・特新規に該当するのでしょうか。

(該当する場合)

  • 塗装工事業(一般)から、塗装工事業(特定)を申請する場合。
  • 左官工事業(特定)の許可業者が、び、大工工事業(一般)を追加で申請する場合。
  • 内装工事業(特定)+解体工事業(特定)の許可業者が、解体工事業(一般)を申請する場合。

のように、特建設業許可のみを複数の業種で取得している許可業者の場合、一部の業種を一般建設業許可へ 変える場合は、般・特新規になります。

(該当しない場合)

  • 電気工事業(特定)+屋根工事業(一般)の許可業者が、屋根工事業(特定)を申請する場合。
    ※屋根工事業(一般)から屋根工事業(特定)になるので、般・特新規のように見えますが、電気工事業(特定)があるため、屋根工事業(特定)の「業種追加」申請となります。
  • 舗装工事業(特定)+板金工事業(特定)の許可業者が、舗装工事業(一般)+板金工事業(一般)を申請する場合。
    ※特定建設業許可のみを取得している許可業者が、その全ての業種について一般建設業許可へ変えたい場合は、その全部の特定建設業許可を廃業した後に、新たに一般建設業許可を申請することになるので、般・特新規ではなく一般建設業許可の新規申請になります。

般・特新規はどんな時にするの?

具体的にどういった場合に般・特新規の申請をすることになるのでしょうか。いくつか例を挙げていきます。

  • 建設業許可の更新時期に特定建設業許可の財産的要件を満たすことが出来ない為、一般建設業許可へ切り替える。
  • 一般建設業許可のみの建設業者が、元請で大きな工事を受注できる予定があるが下請けに出す金額が多額の為、工事を請負うには特定建設業許可を取得する必要がある。

般・特新規は、新規申請の一つです。一般建設業許可から特定建設業許可へ般・特新規申請をする場合は、特定建設業許可の新規申請要件を満たしている必要があります。特定建設業許可は一般建設業許可と比べると、財産要件技術者要件が厳しくなっているので注意が必要です。

以上、般・特新規についてでした。
当事務所では、般特新規申請の代行を承っております。

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