建設業許可の「業種追加」とは?

建設業許可を取得した後、追加申請によって新たに工事の「業種」を追加することができます。
これを「業種追加」といいます。
業種追加をすることで、請負代金500万円以上でも請負える建設工事の種類を増やすことが出来ます。

一般建設業と特定建設業の「業種追加」

業種追加は、ある業種の一般建設業の許可をけている者が他の業種の一般建設業の許可を、ある業種の特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業の許可を取得することをいいます。

  • 一般建設業許可のみを取得している事業者
    一般建設業許可の「業種」の追加が可能。
    ※特定建設業許可の業種を追加したい場合は、業種追加ではなく「般・特新規」申請になります。
  • 特定建設業許可のみを取得している事業者
    特定建設業許可の「業種」の追加が可能。
    ※一般建設業許可の業種を追加したい場合は、業種追加ではなく「般・特新規」申請になります。

(般・特新規申請)

「般・特新規」申請とは、一般建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに特定建設業許可を取得したり、特定建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに一般建設業許可を取得する場合にする申請です。
般・特新規は、新規申請扱いになります。

般・特新規についての詳しい説明は以下のページをご覧ください。

建設業許可の「業種追加」申請方法

「業種追加」は、基本的に新規の建設業許可申請とほぼ同じ手続きとなります。
そのため、申請書類も一部の書類以外は新規の申請と同様に、「経営業務の管理責任者」、「営業所技術者等(旧:専任技術者)」、「財産的基礎」などを証明する書類を提出する必要があります。
業種追加申請をする場合の要件は、以下の2つのケースに分けられます。

  • すでに取得している許可を1度も更新していない場合
    一般建設業許可・特定建設業許可を問わず、取得しようとする業種について、営業所技術者等、財産的基礎・金銭的信用等の要件をクリアする必要があります。
  • すでに取得している許可を1度以上更新している場合
    営業所技術者等の要件をクリアする必要があります。
    ※一般建設業許可の場合は、財産的基礎・金銭的信用の要件を必要としませんが、特定建設業許可の場合は、申請時に特定建設業許可の財産的基礎・金銭的信用の要件をすべてクリアしている必要があります。

複数の営業所がある場合、営業所ごとに別の業種を申請することが出来ます。
例えば、本社が岩手県、支店が宮城県、青森県、秋田県にある会社が、現在、建築工事業の許可のみを取得している場合に、秋田支店で新しく電気工事業の追加申請をすることができます。また、現在、営業所のない山形県に新しく支店を設けて、管工事業を追加申請することもできます。
これは知事許可における同一都道府県内の営業所間でも同じことで、盛岡市の本店が建築工事業と塗装工事業、宮古市の支店は塗装工事業というように、本店支店ごとに別の許可を取得していることもあります。

業種追加後の「許可の一本化」

「業種追加」をすると、追加した「業種」ごとに建設業許可の有効期限が異なることになります。
業種ごとに複数の有効期限があると、更新の頻度が増え、有効期限の管理の手間や許可手数料もそれぞれに掛かります。
このような状態を改善するために、建設業許可の「更新」の際に、有効期限の残っている他の業種の許可も同時に更新して、有効期限をそろえることができます。これを、「許可の一本化」といいます。

以上、「業種追加」について簡単に説明させていただきました。
当事務所では、建設業許可の業種追加も承っております。
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