建設業許可

まずは建設業許可とはどんなものなのか簡単にご説明します。1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負う為には建設業許可が必要です。500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請負う場合は、建設業許可が無くても建設業を営むことはできます。

軽微な建設工事

建設業許可が不要な軽微な工事とは、以下の工事になります。

① 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
② 建築一式工事(総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

上記内容に該当する工事が軽微な建設工事となり、建設業許可が無くても請負うことが出来る建設工事になります。

建設業許可取得のメリット

500万円以上の建設工事を請負える以外にも建設業許可取得によるメリットがあります。
ここからは、許可取得のメリットをいくつか挙げていきます。

販路拡大

建設業許可を取得すると、請負金額の制限が取り払われるので、工事金額にとらわれずより自由な営業活動が可能になります。
また、許可を取得すると建設業許可業者名簿に載り一般に公開されます。これにより、社会的信用度が高まり、新たな販路拡大につながります。
その他には、大手元請業者では下請業者を選ぶ際に、社会的に信用度の高い建設業許可業者であることを重要視する場面も多いです。したがって、建設業許可取得によって、元請業者からの仕事を受注しやすくなるというメリットがあります。

「公共工事」の受注

建設業許可を取得後、経営事項審査を受け入札参加資格申請をして競争入札参加資格者名簿に登録することによって、国・地方公共団体などが発注する公共工事を元請で受注する資格を得られます。
公共工事は工事金額が大きく工事期間も長いものが多いです。
更に、工事代金が未払になることもないので安心して受注できます。
公共工事を受注できるようになると、民間工事だけだった事業者であれば、定期的な公共工事の受注により、民間工事と公共工事の2本の売上の柱ができるので、経営を安定させることができます

「融資」の際に有利

建設業許可には新規で申請する際に経営状況が安定しているかを判断する財産的要件があります。
つまり、建設業許可業者は財産・経営面でしっかりした事業者という証明にもなります。
そのことから、建設業許可業者となれば金融機関から融資を受ける際に、融資の判断材料として強みになり、融資結果に好影響を与えることができます。

「働き手」の確保に有利

昨今の建設業界の働き手不足や高齢化社会に伴い、若い働き手を確保することは非常に大変です。
建設業許可の要件に、経営経験・専任技術者・社会保険加入・財産要件があります。建設業許可を取得するには、長く安定して建設業の経営ができている事・工事を施工する高い技術力がある事・福利厚生が整っている事・会社経営を持続させていける財力がある事が要件になっています。その他にも欠格要件に当てはまっていないこと等もあります。
建設業許可を取得して経営・技術・社会保障の整った安心して働ける会社ということをアピールすることで、若い働き手に「この会社で働きたい。」と思ってもらうことができ若者の採用につながります。

多くのメリットがある建設業許可の取得は、これからの建設業界においてますます大きな強みになります。
事業拡大をお考えであれば、建設業許可を取得することをお勧めします。

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