建設業許可申請書・届出様式

岩手県の建設業許可申請に必要な申請書類と添付書類。要件を満たしているかを証明する確認書類は以下のとおりです。
書類の種類がたくさんあるので、時間が無い場合等は建設業許可専門の行政書士に依頼をすれば申請書類の作成、添付書類・確認書類の収集など代行が可能です。

建設業許可申請書一覧

様式番号書類の名称摘要
第1号建設業許可申請書
別紙1役員等の一覧表建設業法第5条第3号の役員等に該当する者を全員記載。個人の場合は不要。
別紙2(1)営業所一覧表
(新規許可等)
建設業許可新規申請の場合
別紙2(2)営業所一覧表
(更新)
建設業許可更新申請の場合
別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収書貼り付け用紙
別紙4営業所技術者等一覧表
第2号工事経歴書
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号使用人数
第6号誓約書
第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
別紙常勤役員等の略歴書
第7号の2常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
別紙1常勤役員等の略歴書
別紙2常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3健康保険等の加入状況
第8号専任技術者証明書
第9号実務経験証明書実務経験で申請の場合
第10号指導監督的実務経験証明書実務経験で申請の場合
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表本店以外に営業所がある場合
第12号許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所・生年月日の調書
第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所・生年月日等の調書
第14号株主(出資者)調書
第15、16、17、17の2、17の3号財務諸表(法人用)
第18、19号財務諸表(個人用)
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
第20号の3主要取引金融機関名

岩手県の建設業許可申請書ダウンロードはこちらから。

添付書類一覧

添付書類取得場所備考
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書法務局発行後3か月以内。役員、本人、法定代理人、令3条使用人全員分(株主等、顧問・相談役は不要)。
成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書市役所発行後3か月以内。役員、本人、法定代理人、令3条使用人全員分(株主等、顧問・相談役は不要)。
技術検定合格証明書等の資格証明書写し、監理技術者資格者証の写し本人、申請者、資格証発行元資格証、資格証書、免状 など
定款申請者(法人)法人申請者の場合
登記事項証明書法務局発行後3か月以内(履歴事項証明書又は商業登記簿謄本)。組合などは理事などの名簿の写しも必要。個人は支配人を置いた場合のみ
個人(未成年者)であって、その法定代理人が法人である場合、その法定代理人の登記事項証明書法務局発行後3か月以内
納税証明書県税部事業税(県税)の納税証明書(納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの。新規設立(開業)で決算期未到来の場合は事業開始等申告書の写し、または法人設立届出書。

岩手県の建設業許可申請に必要な添付書類はこちらを参照ください。

経営業務の管理責任者の確認資料

岩手県の建設業許可申請の場合は、経営業務の管理責任者について以下の1及び2の確認資料を揃えて提出します。

1.現在の常勤性を証明する資料

経営業務の管理責任者の常勤を証明する書類として、以下のいずれかの書類が必要です。

  • 直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の写し
  • 直近の「健康保険・厚生年金保険費保険資格取得確認及び報酬決定通知書」の写し。

ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下のいずれかの資料が必要です。

  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
  • 確定申告書の写し

    🔵法人の場合、法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し

    🔴個人の場合、所得税確定申告書の表紙及び第二表の写し
  • その他、常勤が確認できるもの(個別に役所へ相談必要)

2.経営業務の経験を証明する資料

申請する要件別に、経営業務の管理責任者の経験を証明する書類として以下の書類が必要です。

【経営業務の管理責任者の要件イに該当】

※以下の書類は、証明が必要な期間分必要です。

経験・地位許可がある場合許可がない場合
法人の役員①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
個人事業主・支配人①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(支配人の場合)
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②確定申告書の写し
建設業法施行令第3条に規定する使用人①許可申請書及び変更届出書の写し(営業所及び令第3条にきていする使用人の記載があるもの)①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(営業所の名義人となっているもの)
執行役員①許可通知書の写し
②会社の組織図の写し
③業務分掌規程の写し
④定款、執行役員規程等の写し
⑤工事契約締結に関する決裁書等の写し
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②会社の組織図の写し
③業務分掌規程の写し
④定款、執行役員規程等の写し
⑤工事契約締結に関する決済書等の写し
経営補佐経験【法人】
①許可通知書の写し
②会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
③工事契約締結に関する決済書等の写し
【個人】
①許可通知書の写し
②事業主の確定申告書の写し
【法人】
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
③工事契約締結に関する決済書等の写し
【個人】
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②事業主の確定申告書の写し

【経営業務の管理責任者の要件ロに該当】

※以下の書類は、証明が必要な期間分必要です。

経験・地位許可がある場合許可がない場合
法人の役員
※建設業以外での経験については、②のみ
①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等
個人事業主・支配人
※建設業以外での経験については、②のみ
①許可通知書の写し
②登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本 等(支配人の場合)
①工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
②確定申告書の写し
役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
財務管理の業務経験
労務管理の業務経験
業務運営の業務経験
①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し①会社の組織図、権限規定、辞令等の写し

岩手県の建設業許可申請の手引きによる経営業務の管理責任者の確認資料はこちらを参照ください。

健康保険等の加入状況の確認資料

健康保険や雇用保険などの社会保険に加入している事を証明する確認資料について。

社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入義務のある事業者は、社会保険に加入していなければ建設業許可の申請は出来ません。
加入義務があるのは、法人であれば健康保険・厚生年金保険に加入義務があります。また、従業員がいれば雇用保険にも加入しなければなりません。
1人親方や従業員5人未満の個人事業主であれば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入義務はありません(従業員5人以上の場合は、1人親方や個人事業主であっても社会保険に加入義務があります)。

社会保険に加入義務のある事業者の場合は、以下の確認資料の提出が必要になります。

1.健康保険及び厚生年金保険確認資料

加入している健康保険の種類別に①~③のいずれかの書類が必要です。

  • 健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険双方とも年金事務所で加入の場合
    保険料の支払いが確認できる領収証書等の以下のいずれかの写し

    🔵窓口納付の場合:領収日付印がある「領収証書」の写し

    🔴口座振替納付の場合:「保険料納入額・領収済額通知書」の写し

    ※上記に代えて、厚生労働省が発行する「社会保険料納入証明(申請)書」(3か月以内)、年金事務所が発行する「社会保険料納入確認書」(3か月以内)、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し(直近のもの)でも可です。
  • 組合管掌健康保険に加入の場合
    組合管掌健康保険の保険料の領収書の写し及び年金事務所発行の保険料領収証書の写し(直近のもの)
  • 建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入の場合
    建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本(3か月以内)及び年金事務所発行の厚生年金保険料支払いに係る「領収証書」の写し(直近のもの)

2.雇用保険の確認資料

雇用保険の納付方法別に①~③のいずれかの書類が必要です。

  • 自社で申告納付の場合
    「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの・直近のもの)
  • 口座振替を利用している場合
    「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し及び「労働保険料等振替納付のお知らせ」(ハガキ)の写し(直近のもの)
  • 労働保険事務組合に委託している場合
    事務組合発行の雇用保険の「領収書」の写し(直近のもの)(労働保険番号の記入が無い場合には、番号が分かるものも必要)

岩手県の建設業許可申請の手引きによる社会保険確認資料はコチラを参照ください。

営業所技術者等の確認資料

営業所技術者等の確認資料は以下のとおりです。
技術者としての確認資料は、資格者か実務経験者かで提出する確認資料が変わってきます。

1.常勤性を証明する資料

直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の写し又は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書」の写し。
ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、さらに以下のいずれかの資料が必要です。

  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
  • 確定申告書の写し

    🔵法人の場合、法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し

    🔴個人の場合、所得税確定申告書の表紙及び第二表の写し
  • 所属企業の雇用証明書の写し
  • その他、常勤が確認できるもの(個別に役所へ相談必要)

2.技術者としての要件を証明する資料

資格者か実務経験かで提出書類が異なります。

  • 国家資格者等の場合
    合格証明書、免許証、登録証、免状、監理技術者資格者証 等の写し
  • 実務経験の場合、以下のいずれか

    ①証明者が建設業許可を有している(いた)場合
     建設業許可通知書の写し(期間分)

    ②証明者が建設業許可を有していない場合
     工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(期間分、1年につき1件。ただし、10年以上の経験を証明する場合は1業種につき5年(5件)までで可)
  • 指導監督的実務経験の場合
    実務経験の内容に記入した工事すべてについての工事請負契約書等の写し

岩手県の建設業許可申請の手引きによる営業所技術者等の確認資料はこちらを参照ください。

営業所の確認資料

岩手県の建設業許可申請の場合、営業所の写真の提出が求められます。これは、営業所の建物が実際に存在しているか、会社・事業所の看板又はポストに会社名・屋号の記載があるか、執務スペースや応接スペースが独立して確保できているか、建設業の営業に必要な機器が揃っているかなどを確認するためです。その他には、営業所は自己所有又は賃貸借等になるのかについて記載が求められます。

🔵営業所の写真
申請する営業所の明瞭な以下の写真を全て添付します。

  • 営業所の外部
    建物の全景、及び営業所の案内板があればそれを写したもの
    建設業許可 営業所
  • 営業所の内部
    主な執務室の状況が確認できる程度のもの
    建設業許可 事務所
  • 営業所の看板
    看板がなければ、営業所の名称が明記された入口、又は名称入りのポストや案内板など
    建設業許可 営業所入口

岩手県の建設業許可申請の手引きによる営業所の確認資料はこちらを参照ください。

以上が岩手県の建設業許可申請に必要な申請書類・添付書類・確認書類になります。
当事務所では、建設業許可申請を代行いたします。

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