建設業許可の種類
建設業許可には、営業所の所在地によって都道府県知事許可(以下、「知事許可」)と国土交通大臣許可(以下、「大臣許可」)の2種類の許可に分けられます。
また、工事を下請けに出す場合の下請け工事金額によって、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分に分けられます。
建設業許可の申請の際は、申請者の状況によってどの許可を申請するかを選択します。
ここからは、それぞれの許可について詳しく説明していきます。
知事許可と大臣許可
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」という2種類があり、申請する事業者の事業形態によりどちらかを選ぶことになります。
岩手県知事許可
岩手県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、岩手県知事の許可が必要です。
岩手県内だけであれば、営業所がいくつあっても岩手県知事許可になります。
岩手県知事許可であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限りにおいては、他都道府県での建設工事を施工することは可能です。
国土交通大臣許可
岩手県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 それぞれの営業所には、常勤の営業所技術者等が必要になります。
知事許可業者が、他県に営業所を設けた場合は、大臣許可へ許可換えする必要があります。
建設業許可の「営業所」
知事許可か大臣許可のどちらの許可になるかの判断に重要な営業所ですが、どのような場合を営業所とみなされるのでしょうか。
建設業許可での営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施工令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤し ていること。
- 営業所技術者等が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所、資材置場などはこの営業所に該当しません。

本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当することになります。
また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表するものであるか否かを問うものではありません。
特定建設業許可と一般建設業許可
建設業の許可においては、営業しようとする工事業種ごとに、特定建設業又は一般建設業の許可のどちらかを選択して申請する必要があります。
この二つの許可の違いは、元請で工事を請負った場合の、下請けに発注できる工事の金額が異なります。
どちらの許可も、請け負うことができる工事の金額には制限がありませんが、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事で発注するすべての下請け工事の合計金額が5,000万円以上(建築工事業については8,000万円以上。いずれも消費税を含む)となる下請け契約を締結するには、特定建設業許可を取得する必要があります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
つまり、建築一式工事で特定建設業許可を持っている事業者が、一応、建築一式の工事の知事許可も取得しておこうは出来ないという事です。
特定建設業許可は、元請で工事を請負うことが前提の許可なので、下請けで工事を請負った事業者が、さらに下請けに工事を発注する場合には、下請け工事の金額に上限はありません。
例えば、一次下請け業者が二次下請けに5,000万円以上(建築工事業については8,000万円以上)の工事を下請け施工させる場合は、一般建設業の許可でも可能ということです。
また、一般建設業の許可でも、発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額について、工事を全て直接施工する場合は、金額の制限はありません。(下請けへ工事を発注する場合の制限は、発注額が5,000万円(建築工事業については8,000万円)未満であること)。
特定建設業許可を申請する場合、「営業所技術者等」と「財産的基礎・金銭的信用」の各要件については、一般建設業許可よりも厳しい申請要件が設けられています。
建設業許可の種類のまとめ
ここまで4つの建設業許可の種類が出てきました。自身が申請をする際に、どの許可を申請すればよいのか、以下を①~②の順に参照してください。
①営業所
岩手県内のみに営業所がある→「岩手県知事許可」
岩手県外にも建設業の営業所がある→「国土交通大臣許可」
②申請する工事業種
申請者が元請けの立場で、
下請けに発注する合計金額が5,000万円未満(建築工事業については8,000万円未満。いずれも消費税を含む)→「一般建設業許可」
下請けに発注する合計金額が5,000万円以上(建築工事業については8,000万円以上。いずれも消費税を含む)→「特定建設業許可」
最初に、①で岩手県知事許可か国土交通大臣許可になるのかを選択します。そのあとに、②で申請する工事業種が一般か特定かを選択します。
建設業許可の申請パターンは必ず以下の4つのいずれかになります。
- 岩手県知事許可で、「一般建設業」
- 岩手県知事許可で、「特定建設業」
- 国土交通大臣許可で、「一般建設業」
- 国土交通大臣許可で「特定建設業」
知事許可・大臣許可の申請先
知事許可と大臣許可では建設業許可の申請窓口が異なります。
また、岩手県知事許可の場合、主たる営業所の所在地によっても申請先が異なります。
例えば、盛岡市・滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町に主たる営業所のある建設業者様の場合は、盛岡広域振興局土木部が申請窓口になります。
岩手県知事許可を申請する場合の各申請先は以下の通りです。
岩手県知事許可の各申請先
| 申請先 | 主たる営業所の所在地 |
|---|---|
| 盛岡広域振興局土木部 所在地:〒020-0023 盛岡市内丸11-1 電話:019-629-6656 | 盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町 |
| 盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター 所在地:〒028-4307 岩手郡岩手町大字五日市9-48 電話:0195-62-2888 | 八幡平市、葛巻町、岩手町 |
| 県南広域振興局土木部 花巻土木センター 所在地:〒025-0075 花巻市花城町1-41 電話:0198-22-4971 | 花巻市、遠野市 |
| 県南広域振興局土木部 北上土木センター 所在地:〒024-8520 北上市芳町2-8 電話:0197-65-2738 | 北上市、西和賀町 |
| 県南広域振興局土木部 所在地:〒023-0053 奥州市水沢大手町1-2 電話:0197-22-2881 | 奥州市、金ヶ崎町 |
| 県南広域振興局土木部 一関土木センター 所在地:〒021-8503 一関市竹山町7-5 電話:0191-26-1418 | 一関市、平泉町 |
| 沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター 所在地:〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 電話:0192-27-9919 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 |
| 沿岸広域振興局土木部 所在地:〒026-0043 釜石市新町6-50 電話:0193-25-2708 | 釜石市、大槌町 |
| 沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター 所在地:〒027-0072 宮古市五月町1-20 電話:0193-64-2221 | 宮古市、山田町 |
| 沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター 所在地:〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3 電話:0194-22-3116 | 岩泉町、田野畑村 |
| 県北広域振興局土木部 所在地:〒028-8042 久慈市八日町1-1 電話:0194-53-4990 | 久慈市、洋野町、普代村、野田村 |
| 県北広域振興局土木部 二戸土木センター 所在地:〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 電話:0195-23-9209 | 二戸市、軽米町、一戸町、九戸村 |
大臣許可の申請先
岩手県内に主たる営業所がある場合の、大臣許可の申請先は以下の通りです。
| 申請先 | 主たる営業所の所在地 |
|---|---|
| 東北地方整備局 県政部建設産業課 所在地:〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 B棟 電話:022-225-2171(内線 6145、6147) | 岩手県内全域 |
知事許可・大臣許可の審査期間

建設業許可は、申請をして申請書類が受理されると申請内容の審査に入ります。
審査後に、許可・不許可の通知がされます。この審査は、申請書類の不備、不足、各要件を満たしているかについて審査します。また、審査にはある程度日数が掛かります。
岩手県知事許可の審査期間は、おおむね1~2か月程度と定められています。大臣許可の場合は、約3~4か月程度とされています。
申請書類の不備や追加資料の提出が必要な場合、期間が延びることもあるため、資料の準備は計画的に進めましょう。全体の建設業許可取得期間は、審査期間に加えて書類準備期間も考慮する必要があります。
建設業許可取得までの日数
岩手知事許可であれば通常は建設業許可申請をしてから1~2か月程度で建設業許可を取得できます。
ただし、書類の不備・不足があった場合は、更に日数が掛かります。
建設業許可専門の行政書士に依頼した場合、岩手県知事許可であれば建設業許可申請から約1か月で建設業許可の取得ができます。
早めに許可を取得したい場合は、建設業許可専門の行政書士に依頼するのが最良だと思います。
知事許可・大臣許可の申請手数料

建設業許可を申請する場合、申請先の役所へ申請手数料を支払わなければなりません。
申請手数料は、申請の種類によって異なります。
岩手県知事許可と大臣許可の各申請手数料は以下のとおりです。
岩手県知事許可申請手数料
| 申請種別 | 申請手数料 | 一般と特定の両方を 同時申請の場合 |
|---|---|---|
| 1 新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 2 許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 3 般・特新規 | 90,000円 | - |
| 4 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
| 5 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
| 6 般・特新規+業種追加 | - | 140,000円 |
| 7 般・特新規+更新 | - | 140,000円 |
| 8 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円又は200,000円(※) |
| 9 般・特新規+業種追加+更新 | - | 190,000円 |
※一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新:200,000円
大臣許可申請手数料
| 申請種別 | 登録免許税 |
|---|---|
| 1 新規 | 150,000円 |
| 2 更新 | 50,000円 |
| 3 業種追加 | 50,000円 |
申請手数料と登録免許税の違いについて。
申請手数料は、審査の事務手数料で申請時に支払います。不許可又は申請を取り下げた場合でも申請手数料は返ってきません。
登録免許税は、許可が下りた場合にのみ納付義務が発生する税金になります。その為、許可が下りなかった場合や申請を取り下げた場合は支払いは発生しません。
それぞれの支払方法について。岩手県知事許可は、申請手数料を岩手県収入証紙で支払います。大臣許可は、登録免許税を支払います(更新は、収入印紙で支払います)。
以上、「岩手県知事許可」と「国土交通大臣許可」についてでした。
当事務所では、知事許可・大臣許可の申請代行承っております。

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