経営業務の管理責任者がいること

第一の要件は、営業所(本店、本社)に「経営業務の管理責任者」がいることです。

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は個人事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。 

簡単に説明すると、建設業許可を申請する法人の役員又は、個人の場合は個人事業主(又は支配人登記された支配人)で以下の①~③のいずれかの経験がある方になります。

法人の場合建設業許可を申請する法人の役員。
個人事業の場合建設業許可を申請する個人事業主本人、又は支配人登記された支配人。

上記の方が以下の①~③のいずれかの経験があれば「経営業務の管理責任者」になれます。

  • 建設会社の役員の経験が5年以上ある。
  • 建設業の個人事業主として5年以上の経験がある。
  • 建設会社役員経験と建設業の個人事業主の経験を合わせて5年以上ある。

以下で詳しく説明していきます。

経営業務の管理責任になれるのはどんな人?

それでは、経営業務の管理責任者になれるのはどんな人なのでしょうか。
法人の場合と個人の場合でそれぞれ説明していきます。

  • 法人の場合
    申請する法人の常勤役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役など) 。
    「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません。
  • 個人の場合
    申請する個人事業所の事業主本人または支配人登記した支配人であること。
    「支配人」とは営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人で、商業登記されているものに限られます。

上記、①又は②の方が以下の要件に当てはまれば、経営業務の管理責任者になることが出来ます。

経営業務の管理責任者

次の基準イ、ロのいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち1人が、建設業に関し、次のいずれかに該当する者であること

(1) 5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

(2) 5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。

(3) 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者。

ロ 常勤役員等のうち1人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として(3)、(4)、(5)に該当する者をそれぞれ置くこと

(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。

(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。

(3) 5年以上の財務管理の業務経験を有する者

(4) 5年以上の労務管理の業務経験を有する者

(5) 5年以上の業務運営の業務経験を有する者

※ (3)、(4)、(5)については、1人が複数の経験を兼ねることが可能であり、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては、当該建設業を営む者における建設業の業務経験に限る。

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

建設業法施行規則第7条第1号イ

経営業務の管理責任者の要件であるイの(1)~(3)について詳しく説明していきます。
常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人)の内1人が次のいずれかに該当する者であれば、経営業務の管理責任者の要件を満たします。

区分個人の経営経験の内容
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは?

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人役員又は個人事業主(又は支配人登記した支配人))にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を言います。

「営業取引上対外的に責任を有する地位」とは、法人の常勤の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)、個人事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店長又は営業所長等(建設業法施工令第3条に規定する使用人)などが該当します。
※単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

経営業務の管理責任者が営業所の専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。

基準イの(1)~(3)の具体的な例は以下のとおりです。

(1)の例:建設業の取締役や令3条使用人として5年以上の経験がある方

(2)の例:取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上の経験がある方

(3)の例:個人事業主である父の経営業務全般について6年以上補助していた子

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは?

支店や支店に準ずる営業所の代表者のことで、例えば支店長、営業所長のことをいいます。個人の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。 

 5年以上の執行役員としての経営管理経験について

(1)執行役員としての経営管理経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。  

(2)許可を受けようとする建設業に関する執行役員としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、該当します。

 6年以上経営業務の管理責任者を補佐した経験について

経営業務の管理責任者を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事、支店長又は営業所長に次ぐ職制上の地位にある者。個人の場合は、当該個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。

建設業法施行規則第7条第1号ロ

次に経営業務の管理責任者の要件であるロについて説明していきます。
ロは令和2年10月施行の改正建設業法で創設された要件になります。イで求められる個人の経営経験が不足する場合に活用できる要件となっています。
常勤役員等のうち1人が(1)又は(2)に該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として(3)~(5)に該当する者をそれぞれ置くことができれば要件を満たします。

区分常勤役員等の経営経験の内容
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者。
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。
区分直接に補佐する者の業務経験の内容
(3)申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者
(4)申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する者
(5)申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務管理の業務経験を有する者

「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。また、「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「業務運営の業務経験」の内容は以下のとおりです。

業務経験経験内容
財務管理建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
労務管理社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
業務運営会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員の経験を含む)。

直接に補佐する者の(3)~(5)に関しては、1人で3つの役割を兼ねることも可能です。つまり、ロで要件を満たす場合、常勤役員等と直接に補佐する者を合わせて、最低でも2人、最高で4人が必要となります。

区分(1)(2)の常勤役員等の経営経験の具体れとしては次のとおりです。

(1)の例:建設業者で財務部門担当の執行役員を2年経験した後に、取締役を3年経験した方。

(2)の例:商社で取締役を3年経験した後に、建設業者で取締役を2年経験した方。

経営業務の管理責任者要件のロで申請する場合、組織図、権限規定、辞令などの書類が必要になりますので、申請の前に必要書類を確認することをお勧めいたします。

以上、建設業許可の要件の経営業務の管理責任者についてでした。

建設業許可取得サポート

岩手県・盛岡市で建設業許可取得の事ならお気軽にお問い合わせください。
建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届、各種変更届など、建設業許可の事ならお任せください。
建設業許可専門行政書士が建設業許可取得まで完全サポートいたします。

行政書士シャイン法務事務所​​​​​​
☎ 019-618-8432
岩手県盛岡市門一丁目8番13号
​​​​​​​​​​​​​​お気軽にお問い合わせください。✉

コチラからも、ご相談・お問い合わせも受け付けております。
行政書士シャイン法務事務所の公式LINE@です。

建設業許可 盛岡市 岩手県

建設業許可取得代行対応地域

岩手県内全域(盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・花巻市・北上市・八幡平市・奥州市・金ヶ崎町・岩手町・葛巻町・雫石町・大船渡市・一関市・釜石市・大槌町・久慈市・軽米町・九戸村・野田村・洋野町・住田町・岩泉町・田野畑村・普代村・山田町・平泉町・一戸町・二戸市・石鳥谷町・宮古市・陸前高田市・西和賀町)

建設業許可関連記事

建設業許可ブログ