許可換え新規

建設業許可申請の許可換え新規についてです。

許可換え新規とは、例えば、他の都道府県へ営業所を移転した場合等に、移転先の都道府県の知事に新たに許可申請する必要があります。これを「許可換え新規」申請といいます。

また、知事許可を大臣許可へ、又は大臣許可を知事許可へ変える場合等も許可換え新規申請になります。
その他にも、以下のような場合には許可換え新規申請が必要になります。

  • 都道府県知事許可を持っている事業者が、他の都道府県に営業所を設けた場合

    「大臣許可への許可換え新規申請」が必要。

    例えば、「A県内にだけ営業所がある知事許可業者が、新たにB県にも営業所を設置した場合」が該当します
  • 大臣許可業者が、営業所の移転後に1つの都道府県内にすべての営業所を有することになった場合

    「知事許可へ許可換え新規申請」が必要。

    例えば、「A県とB県に営業所を設置している大臣許可業者が、A県の営業所を全て廃止した場合」が該当します。
  • 営業所が1つの知事許可業者が、その営業所を他の都道府県に移転させる場合

    「他の都道府県知事への許可換え新規申請」が必要。

    例えば、「A県だけに営業所がある知事許可業者が、全ての営業所をB県へ移転した場合」が該当します。

上記のように、知事許可から大臣許可だけでなく、大臣許可から知事許可に変わる場合にも許可換え新規の申請が必要になります。

許可換え新規申請で知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによって、従前の知事許可は効力を失います。なので、許可換え新規申請の前に、廃業届等の提出は必要ありません。

なお、従前の知事許可の有効期間内に大臣許可の申請に対する許可又は不許可の処分がされるまで、従前の知事許可は有効期間満了後も効力を有します(大臣許可から知事許可に変える場合も同様)。

また、許可換え新規で従前の許可申請先とは異なる都道府県へ申請する場合は、各都道府県ごとのローカルルールに合わせて申請しなくてはならないので注意が必要です。

(許可換え新規が必要ない場合)

🔵同一の都道府県に新たに営業所を設置する場合

 この場合、営業所の新設になるので許可換え新規ではなく変更届の提出のみになります。

許可換え新規の手数料

許可換え新規申請には、通常の新規申請と同様に手数料が掛かります。ケース別の手数料の額は以下の通りです。

  • 知事許可から知事許可への許可換え新規
    法定手数料:9万円(一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請の場合は、18万円)
  • 大臣許可から知事許可への許可換え新規
    法定手数料:9万円(一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合は、18万)
  • 知事許可から大臣許可への許可換え新規
    登録免許税:18万円(一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合は、30万円)

許可換え新規申請のまとめ

許可換え新規申請は、知事許可業者又は大臣許可業者が、営業所を他県に移転したり、営業所を他県にも増設したり、営業所を一つの都道府県にまとめたりした場合に必要となる申請です。

また、許可換え新規のケース別に申請手数料が異なります。
その他、申請する都道府県によって申請のルールが異なるので注意が必要です。


以上、許可換え新規申請についてでした。
当事務所では、許可換え新規申請も承っております。

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