建設業許可について
岩手県の建設業許可の概要について説明していきます。
建設業許可とはどのような許可なのでしょうか。
「建設業許可がなければ建設業を営めない?」
と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、建設工事の中でも「軽微な工事」であれば、建設業許可がなくとも建設業を営むことができます。
国土交通省のガイドラインでは以下のように記載されています。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
つまり、軽微な工事だけを請負う場合は建設業許可は要りませんが、500万円(消費税含む)以上の建設工事を請負うのであれば建設業許可は必要ですよということです。
軽微な建設工事とは?
では、建設業許可での軽微な工事とはどんな工事なのでしょうか。
建築一式工事とその他の工事業種では軽微な工事の内容が異なりますので、それぞれ説明していきます。
「建築一式工事」の場合
建築一式工事の場合の、軽微な工事とされるのは以下のとおりです。
「建築一式」の軽微な工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税を含む)未満の工事。又は、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅(主要構造部が木造で、延べ床面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)の工事。
※木造住宅工事の要件については、いずれか一方の要件を満たしていれば建設業許可を受けることなく請け負うことができます。
●「木造」… 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」… 宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
例.請負代金1,300万円で延べ床面積160㎡の木造住宅工事の建築一式工事は建設業許可を取得していなくても請け負うことができます。
※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
一式工事とは?
元請け業者の立場で土木、建築工事を施工するための業種(土木工事業・建築工事業の2業種)で大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けで以下のような工事が該当します。
「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請負う、大規模かつ複雑な工事で、専門工事では施工困難な建設工事」もしくは、「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事」などです。
例.トンネルの建設工事のような土木工作物を建設するのは「土木一式工事」。ショッピングモール新築工事のように建築物を建設するのは「建築一式工事」。
一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければならないことに注意しておくことが必要です。
専門工事とは、29種類ある建設工事の業種のうち、土木一式工事と建築一式工事以外の27種類の工事業種のことです。
「その他の工事」の場合
建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)未満の工事であれば軽微な工事とされ、建設業の許可を取得していなくても工事を請負えます。
※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
無許可で500万円以上の工事を請負った場合
建設業許可が無い状態で軽微な工事を超える500万円以上の請負契約を締結すると無許可業者として建設業法違反になります。
無許可業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が用意されています。
「機械器具設置工事」の機械は請負代金に含める?
機械器具設置工事の場合、機械を発注者が自ら購入して用意し、その機械を建物へ設置する工事だけを発注するケースはどうなるのでしょうか。
この場合は、請負金額に機械の代金を含めて判断することになります。なので、機械の代金を含めて、工事請負代金が500万円以上になるのであれば、請負業者は機械器具設置工事の建設業許可が必要です。
機械器具設置工事は、機械器具を設置するという工事なので、機械が無ければ工事になりません。例えるなら、木造住宅建築工事における木材と同じです。
機械器具設置工事の場合は、機械を材料と考えますので、機械の代金を請負代金に含めて、軽微な工事に該当するかどうかを判断することになります。
元請から貸与された機械は請負代金に含める?
例えば、土木工事を請負った下請け業者が、元請け業者からショベルカーを貸与された場合、請負金額にショベルカーの代金を含めて判断することになるのでしょうか。
この場合、ショベルカーは建設工事の材料ではないため、請負代金に含めることにはなりません。
なので、この場合は、純粋に土木工事の請負代金だけで軽微な建設工事に該当するかどうかを判断することになります。
建設工事の業種区分(29業種)
建設業許可は工事の内容によって29種類の工事業種に分けられています。
一式工事 (2業種)
- 土木工事業 ※
- 建築工事 ※
専門業種(27業種業 )
- 大工工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 塗装工事業
- さく井工事業
- 左官工事業
- 鋼構造物工事業 ※
- 防水工事業
- 建具工事業
- とび・土工工事業
- 鉄筋工事業
- 内装仕上げ工事業
- 水道施設工事業
- 石工工事業
- 舗装工事業 ※
- 機械器具設置工事業
- 消防施設工事業
- 屋根工事業
- しゅんせつ工事業
- 熱絶縁工事業
- 清掃施設工事業
- 電気工事業 ※
- 板金工事業
- 電気通信工事業
- 解体工事業
- 管工事業 ※
- ガラス工事業
- 造園工事業 ※
※指定建設業
- 土木工事業
- 建築工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 造園工事業
上記7業種の「指定建設業」に定められ特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級国家資格者、技術士の資格者または、国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
それぞれの業種区分別の工事内容は以下を参照ください。
一式工事の許可があれば他の業種の許可はいらない?
一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事(500万円以上(消費税を含む))を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。専門工事とは、一式工事(建築一式、土木一式)以外の27業種の工事の事です。
例えば、建築一式工事のみを取得している事業者が、500万円以上の塗装工事のみを単独で請負った場合、確かに建築系の工事であることは間違いないのですが、これは建築一式工事の許可ではなく、塗装工事の許可が必要になります。
付帯する工事
許可を取得した業種の建設工事を請け負う場合に、その本体工事に付帯する工事(以下「付帯工事」※1)については、一体として請け負うことができます。しかし、付帯する工事が500万円以上の場合は、自社に付帯工事に必要な専門技術者(※2)がいなければ自らが施工することは出来ません。
※1 付帯工事とは、
附帯工事(ふたいこうじ)とは、主たる建設工事を実施するために「必要不可欠な関連工事」のことです。税込み500万円以下の軽微な工事を除く附帯工事を請け負った場合は、専門技術者を置いて自ら施工するか、許可を持っている下請業者に施工させなければなりません。
主に以下のような工事を「付帯工事」といいます。
●主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事
●主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
上記のいずれかに該当する工事で、それ自体が独立した工事でないもの。
「国土交通省のガイドライン」では、付帯工事とは以下のように定められています。
国土交通省のガイドライン
(付帯工事)
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
また、「建設業法」では、付帯工事について以下のとおり記載されています。
建設業法 (付帯工事)
建設業法 第四条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
建設業法 第二十六条の二
2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
※2 専門技術者とは、
専任技術者の資格要件を満たす技術者の事です。専任技術者と同じで、有資格者である必要はなく、10年以上の実務経験者でも構いません。
付帯工事の例
電気工事業の許可はもっているが、内装工事業の許可は持っていない場合の、
「建築物の電気配線の改修工事に伴い、必要が生じて行う内装仕上げ工事」
この場合において、附帯工事の内装仕上げ工事(500万円以上(消費税を含む))を実際に施工する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者に下請けに出すか、自分で施工するなら、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。
ただし、附帯工事が電気工事や消防設備工事の場合、原則として電気工事士や消防設備士の有資格者が必要です。また、電気工事や解体工事の場合は、軽微な工事であっても電気工事業登録又は解体工事業登録が必要になります。

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