建設業許可の「大臣許可」と「知事許可」

建設業許可には「都道府県知事許可」(以下「知事許可」)と「国土交通大臣許可」(以下「大臣許可」)という許可の類型があります。
建設業許可申請の際には、営業所の所在地によって、知事許可又は大臣許可のどちかの許可を選び申請します。

建設業許可の「知事許可」(岩手県知事許可)

知事許可とは、県内にのみ「営業所」を設けて建設業を営んでいる事業者が取得できるのが知事許可です。

例えば、本社が岩手県で支店も全て岩手県内だけにある場合は知事許可(岩手県知事許可)になります。
また、岩手県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む事業者は、国土交通大臣の許可が必要です。

知事許可業者が、他県に営業所を設けた場合は、大臣許可へ許可換えする必要があります。

建設業許可での「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、次の要件を備えているもののことです。

建設業許可の「営業所」要件

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っている事。
  • 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務所が設けられている事。
  • 経営業務の管理責任者が常勤している事。
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)が常勤していること。

本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当することになります。
また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表するものであるか否かを問うものではありません。

※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。また、建設業の営業所として届けられていない事務所などでは、契約締結等の行為をすることはできません。

上記の要件に当てはまる営業所が県内のみにある場合は、知事許可。県外にも営業所がある場合は大臣許可を申請することになります。

建設業許可の「大臣許可

建設業許可の大臣許可とは、二つ以上の都道府県で営業所を設けて建設業を営む事業者が取得する許可です。
つまり、「知事許可」になるか「大臣許可」かは、建設業の営業所が二つ以上の都道府県にあるか、一つの都道府県にだけ営業所があるかで決まります。

  • 営業所が他県にもある ⇒ 「大臣許可
  • 営業所が県内にのみ  ⇒ 「知事許可

※「知事許可」であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限り、他の都道府県での建設工事は可能です。

大臣許可と知事許可の許可行政庁

知事許可(建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合)は、その都道府県の知事が許可をし、大臣許可(建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合)は、国土交通大臣が許可をします。
※同一の事業者が大臣の許可と知事許可を両方受けることはできません。

許可換え

知事許可を大臣許可へ換える(許可換え新規)場合は、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、許可要件の「営業所技術者等(旧:専任技術者)」を各営業所ごとに配置しなければなりません。
また、各営業所の代表者(支店長、営業所長 等)は契約権限などが委任されている事、欠格要件に該当していない事、常勤である事が必要です。

知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによって、従前の知事許可の効力は失われます。なお、従前の知事許可の有効期間内に大臣許可の申請に対する許可又は不許可の処分がなされるまで、従前の知事許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされています。

大臣許可・知事許可の申請先

大臣許可と知事許可は、営業所の所在地によって申請先が異なります。それぞれの申請先は以下のとおりです。

(岩手県知事許可の申請先)

申請先主たる営業所の所在地
盛岡広域振興局土木部
所在地:〒020-0023 盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6656
盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町
盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター
所在地:〒028-4307 岩手郡岩手町大字五日市9-48
電話:0195-62-2888
八幡平市、葛巻町、岩手町
県南広域振興局土木部 花巻土木センター
所在地:〒025-0075 花巻市花城町1-41
電話:0198-22-4971
花巻市、遠野市
県南広域振興局土木部 北上土木センター
所在地:〒024-8520 北上市芳町2-8
電話:0197-65-2738
北上市、西和賀町
県南広域振興局土木部
所在地:〒023-0053 奥州市水沢大手町1-2
電話:0197-22-2881
奥州市、金ヶ崎町
県南広域振興局土木部 一関土木センター
所在地:〒021-8503 一関市竹山町7-5
電話:0191-26-1418
一関市、平泉町
沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター
所在地:〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
電話:0192-27-9919
大船渡市、陸前高田市、住田町
沿岸広域振興局土木部
所在地:〒026-0043 釜石市新町6-50
電話:0193-25-2708
釜石市、大槌町
沿岸広域振興局土木部 宮古土木センター
所在地:〒027-0072 宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2221
宮古市、山田町
沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター
所在地:〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3
電話:0194-22-3116
岩泉町、田野畑村
県北広域振興局土木部
所在地:〒028-8042 久慈市八日町1-1
電話:0194-53-4990
久慈市、洋野町、普代村、野田村
県北広域振興局土木部 二戸土木センター
所在地:〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-23-9209
二戸市、軽米町、一戸町、九戸村

(大臣許可の申請先)

岩手県に主たる営業所がある場合の申請先になります。

申請先主たる営業所の所在地
東北地方整備局 県政部建設産業課
所在地:〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 B棟
電話:022-225-2171(内線 6145、6147)
岩手県内全域

大臣許可・知事許可の審査期間

建設業許可は、申請をして申請書類が受理されると申請内容の審査に入ります。
審査の結果、許可・不許可の通知がされます。この審査は、申請書類の不備、不足、各要件を満たしているかについて審査します。また、審査にはある程度日数が掛かります。

知事許可の審査期間は、おおむね1~2か月程度と定められています。
大臣許可の場合は、約3~4か月程度とされています。
岩手県知事許可の場合の審査期間は、約1か月程度です。

申請書類の不備や追加資料の提出が必要な場合、期間が延びることもあるため、資料の準備は計画的に進めましょう。全体の建設業許可取得期間は、審査期間に加えて書類準備期間も考慮する必要があります。

大臣許可・知事許可の申請手数料

建設業許可を申請する場合、申請先の役所へ申請手数料を支払わなければなりません。
申請手数料は、申請の種類によって異なります。
岩手県知事許可と大臣許可の各申請手数料は以下のとおりです。

岩手県知事許可申請手数料

岩手県知事建設業許可の場合の申請手数料は、「岩手県収入証紙」で支払います。

申請種別申請手数料一般と特定の両方を
同時申請の場合
1 新規90,000円180,000円
2 許可換え新規90,000円180,000円
3 般・特新規90,000円
4 業種追加50,000円100,000円
5 更新50,000円100,000円
6 般・特新規+業種追加140,000円
7 般・特新規+更新140,000円
8 業種追加+更新100,000円150,000円又は200,000円(※)
9 般・特新規+業種追加+更新190,000円
※一般又は特定の一方のみで追加+一般と特定の両方を更新:150,000円
※一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新:200,000円

大臣許可登録免許税

国土交通大臣許可の場合は、登録免許税を支払います(更新は、収入印紙)。

申請種別申請手数料
1 新規150,000円
2 更新50,000円
3 業種追加50,000円

以上、建設業許可の「大臣許可」についてでした。
当事務所では、岩手県知事許可・大臣許可の取得代行いたします。

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