どんなときに建設業許可が必要?

建設業許可は、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ床面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負う場合に必要となります。ただし、消費税や材料費も含まれた金額で判断され、下請けに出す工事の金額によっては特定建設業許可が必要となる場合もあります。 

建設業許可が無くてもできるのはどんな工事?

軽微な建設工事であれば、建設業許可が無くても請負うことが出来ます。
軽微な工事とは、1件の請負代金が500万円(消費税込)未満(建築一式の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事、もしくは、延べ面積が150㎡未満の木造住宅建設工事。)のことです。
ただし、電気工事や解体工事の場合は、軽微な工事であっても電気工事業登録又は解体工事業登録が必要になります。

建設業許可を取得するのにどのくらい時間がかかりますか?

岩手県では建設業許可を申請してから約1か月で許可が下ります。
※申請書の不備や不足がある場合は、許可になるまでの時間が延びてしまうこともあります。

建築一式工事があればどんな工事でも請負えるの?

大規模な工事や施行が複雑な工事(トンネル工事、ショッピングモール建設、住宅新築工事 など)で、複数の建設業者が関わる工事を総合的にマネージメント(企画、指導、調整 など)する工事を一式工事といいます。工事を総合的にマネージメントすることから、原則として元請で工事を請負う場合に必要な許可業種です。
単独で500万円以上の専門工事を請負う場合には、その専門工事の許可が必要です。
※29業種ある建設工事のうち一式工事(建築一式、土木一式)以外の27業種の事を専門工事といいます。

例えば、建築一式しか持っていない建設業者様の場合、500万円以上の内装工事を請負うことは出来ません。この内装工事を請負うためには、内装工事の建設業許可が必要です。

建設業許可があれば請負金額に上限はないの?

建設業許可を取得している工事業種であれば、請負金額に上限はありません。
ただし、元請で工事を請負った場合、下請けに出す金額が5,000万円以上(建築工事業については8,000万円以上。いずれも消費税を含む)となる下請け契約を締結するには、特定建設業許可を取得する必要があります。

1人親方や個人事業主でも建設業許可は取れますか?

取れます。
建設業許可の要件を満たしていれば、1人親方や個人事業主、役員のみの法人でも許可を取ることは出来ます。

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