建設業許可の「営業所の新設」について分かりやすく簡単に(岩手・盛岡)
営業所を新設するにはどのような手続きが必要となるのでしょうか?
《知事許可業者が、同一都道府県内に「営業所」を新設する場合》
新設する営業所の「政令第3条の使用人」と「専任技術者」を設置する必要があります。
「政令第3条の使用人」と「専任技術者」はどちらも新設する営業所に常勤であることが条件となります。
その他には新設する営業所の確認資料が必要となります。
《必要書類》
・変更届出書(様式第22号の2)第一面、第二面
・登記事項証明書(登記されている場合)
・営業所の確認書類(写真、自己所有・賃貸借の別を記載)
・誓約書(様式弟6号)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
・「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」
・専任技術者証明書(様式第8号)
・技術資格を証する書面(資格証明書、実務経験証明書など)
・専任技術者の確認資料(健康保険被保険者証の写しなど)
※「政令第3条の使用人」と「専任技術者」は兼任することができます。
※「営業所の新設」の届出期間は、変更後30日以内となっています。
《大臣許可業者が、営業所を新設する場合》
上記の手続きと同様に「政令第3条に規定する使用人」及び「専任技術者」を新設する営業所に設置し、必要書類を提出します。
《まとめ》
建設業許可の「営業所の新設」をするには、「政令第3条の使用人」と「専任技術者」を新設する営業所に設置し、「変更届」や「証明書類」を提出して届け出ることで営業所を新設することができます。
以上、建設業許可の「営業所の新設」について簡単に説明させていただきました。
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