建設業法改正後の建設業許可の「経営業務の管理責任者」について(岩手・盛岡)

【改正後の「経営業務の管理責任者」の要件】


令和2年10月1日から、改正建設業法が施行されたことに伴い、建設業許可の要件が改正されました。 今回は、

改正後の「経営業務の管理責任者」についてです。


【改正後の概要「経営業務の管理責任者」】


《新旧許可基準》
旧:経営業務の管理責任者を設置すること 新:経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することとして、常勤役員等 (経営業務の管理責任者)を設置すること



常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置


イまたはロのいずれかに該当する者であること


イ.常勤役員等のうち1人が、建設業に関し(a),(b),(c)のいずれかに該当する者であること


(a)5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(b)5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)

(c)6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


ロ.常勤役員等のうち1人が、(a),(b)のいずれかに該当する者であってかつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として(c),(d),(e)に該当する者をそれぞれ置く事


(a)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者

(b)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

(c)許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理の経験を有する者

(d)許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の労務管理の業務経験を有する者

(e)許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の業務運営の業務経験を有する者



《まとめ》


以前までの建設業許可の要件と比べて大きく変わった点。

今までは、「経営業務の管理責任者」としての経験が必ず5年以上なければ要件を満たすことができませんでした。

今回の改正で、建設業以外の経営経験も「経営業務の管理責任者」としての期間に含まれるようになりました。

しかし、建設業以外の経営経験の場合、補佐する者をそれぞれ置かなくてはならない等、なかなかハードルは高そうだなという感想です。

改正されて間もない為、まだまだ不明な点も多いですが分かり次第解説していきます。



以上、改正建設業法後の「経営業務の管理責任者」についてでした。

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