改正後の建設業許可申請に係る変更点について(岩手・盛岡)
《社会保険への加入》
社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所に該当するすべての営業所について、適用事業所である旨の届出を提出していることが申請要件です。
建設業許可の新規・更新等の全ての申請の際には、社会保険に加入していることを確認できる資料の提出が必要となります。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に未加入がある場合は、申請が受付けられません。
《許可の承継制度の創設》
事前の認可を国土交通大臣又は都道府県知事から受けることで、許可の空白期間がなく許可を承継できるようになりました。
(許可の承継ができるケース)
・事業譲渡(個人事業主が生前に行う事業承継、個人事業の法人化)
・法人の合併
・法人の分割
・相続(個人事業に限る)
上記のケースの場合、所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は承継元の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
詳しくはコチラ
↓ ↓ ↓
国土交通省「新担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について」
《まとめ》
建設業法の改正により、社会保険に加入する事業者が増えることで、不足している建設業の働き手・担い手が一人でも増えることを期待したいです。
事業承継制度は許可の空白期間がなく許可を承継できるようになり、事業者様にとって良い制度が新設されました。
改正後間もない為、事業承継の認可制度には不明な点がたくさんあります。
詳細分かり次第解説したいと思います。