許可取得後の決算変更届とは?毎年提出が必要?

決算変更届とは?

建設業許可には有効期間があります。

許可取得後又は許可の更新後5年間が建設業許可の有効期間となります。

建設業許可取得後、5年間は何もしなくてもいいかというとそうではありません。

毎年必ず『決算変更届』という届出をしなければなりません。

この『決算変更届』を怠ると、次回の更新ができなくなる場合があります。ですので、許可業者にとっては重要な届出となります。

では、この『決算変更届』はいつ届け出なければならないのでしょうか。

それは、毎年の事業年度終了から4か月以内に許可を受けた各都道府県へ届出しなければなりません
法人であれば、決算終了後。個人事業主であれば、12月の事業年度終了後となります。

決算変更届』の提出書類の内容は、
工事経歴書
    前事業年度の主な完成工事を請負代金の大きい順に記載します。
直近3年の各事業年度における工事施工金額
      過去左3年間の事業年度における建設工事の請負代金を記載します。
財務諸表
     貸借対照表・損益計算書などを申請書の書き方に変換して記載します。(難易度高めです。)
事業報告書
     任意の様式で事業報告書を作成します。(特例有限会社を除く株式会社の場合に提出が必要となります。)
納税証明書
     県知事許可の場合は事業税(納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの。)
     盛岡市の場合等は広域振興局の県税部にて取得できます。
使用人数
     従業員さんの人数に変更があった場合等に提出が必要となります。
建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
      第3条の使用人の人数に変更があった場合等に提出が必要となります。
定款
     定款の記載内容に変更があった場合等に提出が必要となります。
国家資格者等・監理技術者一覧表及び国家資格者等・監理技術者の確認資料
      国家資格者・監理技術者に変更があった場合等に提出が必要となります。
健康保険等の加入状況
      健康保険等の加入状況に変更があった場合等に提出が必要となります。

以上の書類を各事業年度終了後4か月以内に届け出なければなりません。

重要な届出ですので、忘れずに届出るようにしたいですね。

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