建設業許可の「決算変更届」について簡単に(岩手・盛岡)

建設業許可の「決算変更届」について分かりやすく・簡単に(岩手・盛岡)

 

建設業許可の「決算変更届」とは?

建設業許可を取得後に提出しなけらばならない書類です。

 

提出期限は?

毎年決算(事業年度)終了後4か月以内に提出します。

例.3月決算の法人 ⇒ 7月末までに提出。

個人事業    ⇒ 4月末までに提出。(12月で事業年度が終わるため)

 

提出を怠ったら?

毎年「決算変更届」を提出していないと、建設業許可の「更新」ができなくなります(重要)。

 

忘れて期限を過ぎてしまったら?

提出期限を多少過ぎてしまったら、全く受け付けてもらえないというわけではなく、「始末書」という任意の書類を添付することで受け付けてもらえることもあります。(※岩手・盛岡の場合です。)

 

どんな書類を提出するの?

(提出書類)

・変更届出書(別紙8)

・工事経歴書(様式第2号)

・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

・財務諸表
(法人の場合)
① 貸借対照表(様式第15号)
② 損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)
③ 株式資本等変動計算書(様式第17号)
④ 注記表(様式第17号の2)
⑤ 付属明細表(様式第17の3)
(個人の場合)
① 貸借対照表(様式第18号)
② 損益計算書(様式第19号)

・事業報告書(株式会社の場合に提出)

・納税証明書

・その他(変更があった場合に提出する書類)
① 使用人数(様式第4号)
② 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
③ 定款
④ 健康保険との加入状況(様式第20号の3)

 

ちなみに、この「決算変更届」の提出期限について役所からのお知らせや通知(「そろそろ決算変更届の提出期限近づいてますよ。」的なもの)は来ません。(建設業許可を取得している事業者の数が多く、提出期限もバラバラなので通知を送ることは不可能ということです。)

各事業者様で提出期限を把握し準備しておく必要があります。

建設業許可取得後は、各「変更届」の提出期限を把握しておく、工事内容(注文者・元請or下請、工事内容、工事場所、配置技術者名、請負金額、工期)を細かく記録しておくことをおすすめします。

行政書士に依頼すると各期限についてもお知らせしてくれます(宣伝)。

 

建設業許可の「決算変更届」について簡単に説明させていただきました。

 

【行政書士シャイン法務事務所】

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