「経営業務の管理責任者」について分かりやすく簡単に
建設業許可の5つの要件の一つに、「経営業務の管理責任者」があります。
「経営業務の管理責任者」 ⇒ 長いので「経管」と略します。
建設業許可を取得する為に必要な「要件」のうちの一つです(要件は5つあります)。
建設業許可を受けるためには、「経管」が必ず一人必要です。
「経管」になれるのはどんな人かというと、
法人の場合 ⇒ 常勤の役員の方(代表取締役または取締役)
個人の場合 ⇒ 本人(個人事業主)又は登記されている支配人
上記の誰か一人が、建設業の経営の経験を、
5年以上又は6年以上の経験があれば、
「経管」となれます。
5年以上と6年以上の違いは、
5年以上の経営経験 ⇒ 1つの「業種」の許可
6年以上の経営経験 ⇒ 2つ以上の「業種」の許可
取得する「業種」の数が、1つであれば5年以上の経営経験で良いです。
2つ以上の「業種」の許可を取得したいとなると、6年以上の経営経験が必要となります。
まとめると、
5年以上または6年以上の建設業の経営経験のある、常勤の役員または個人事業主の方が「経管」となることができます。
さらに、
上記の、経営経験を満たしていることを証明する、下記の書類が必要となります。
法人 ⇒ 登記事項証明書 + 工事請負契約書又は注文書と請書(5年分又は6年分) + 健康保険被保険者証
個人 ⇒ 確定申告書 + 工事請負契約書または注文書と請書(5年分又は6年分)
※上記以外にも、他社での役員の期間を証明するため等、「許可通知書」が必要となる場合があります。
上記の条件を満たして、それを証明する書類を揃えれることができれば、「経管」はクリアです。
2020年の10月に「経管」の改正があります。詳細分かり次第、お伝えします。
簡単に説明させていただきました。
細かい部分などについては、
LINEからでもお気軽に。
行政書士シャイン法務事務所の公式LINE@です。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://nav.cx/1t3yn2i