建設業許可の「政令第3条の使用人」について簡単に(岩手・盛岡)

建設業許可の「政令第3条の使用人」について分かりやすく・簡単に(岩手・盛岡)

           

 

 

 

 

 

建設業許可の「経営業務の管理責任者」と認められる者として、「政令第3条の使用人」というものがあります。

「政令第3条の使用人」とはどのような者をいうのでしょうか?  

 

・「政令第3条の使用人」

 

建設業法上の「営業所」を複数設置している建設業者において、各営業所の代表者のことです。

つまり、一定の権限を委任された「支店長」又は「営業所長」などのことを「政令第3条の使用人」といいます。

許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所に契約締結の名義人として、必ず「政令第3条の使用人」の届出をしなければなりません。

「従たる営業所」には、「専任技術者」も必要となります。

個人の場合は、支配人登記をすれば「政令第3条の使用人」として認められます。

「政令第3条の使用人」として、5年以上の経験があれば「経営業務の管理責任者」として認められます。

他の「都道府県」に営業所を設ける場合は、「国土交通大臣許可(大臣許可)」を取得することになります。  

 

「従たる営業所」とは、

主たる営業所以外の全ての営業所のことをいいます。

工事の請負契約を締結する支店などが該当します。

資材置き場など工事請負契約を締結しないのであれば該当しません。

 

「主たる営業所」とは、

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が配置されていて、建設業を営む営業所を統括して、指揮監督する営業所のことをいいます。  

 

・「政令第3条の使用人」の要件

 

「政令第3条の使用人」として認められる者の要件

  1. 一つの営業所に常勤している事 (一人で2つの営業所に同時に「政令第3条の使用人」になることはできません。
  2. 営業所で請負契約の締結・見積・入札などの業務の履行の権限を委任されている
  3. 建設業許可の「欠格要件」に該当しないこと

以上が、「政令第3条の使用人」として認められる要件です。  

 

・「政令第3条の使用人」の必要書類

・誓約書

・略歴書

・「政令第3条の使用人」の一覧表

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・常勤の確認資料(健康保険被保険者証の写し等)  

 

以上、建設業許可の「政令第3条の使用人」について簡単に説明させていただきました。

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