建設業許可の「専任技術者」が欠けたらどうする?
「専任技術者」は常勤で営業所ごとに在職していることが条件なので、1日でも不在となると「建設業許可」の取消となってしまいます。
「専任技術者」が退職・死亡・病気・事故等で長期不在になってしまった場合にどのような手続きが必要となるのでしょうか?
【専任技術者の要件を満たす後任者がいる場合】
「専任技術者」となれるのは、国家資格等の有資格者(取得している「業種」に対応してる資格)、10年以上の実務経験者(取得している「業種」を10年以上)であれば「専任技術者」になれます。
・「変更届」
「専任技術者」の要件を満たす後任者がいる場合は「変更届」を提出し、新たに「専任技術者」となれる者と交代させます。
「変更届」の提出の際は、「資格者証」の写し又は「実務経験を証明する書類」が必要となります。
「変更届」は、専任技術者の変更があってから14日以内に提出しなければなりません。
【要件を満たす後任者がいない場合】
・「廃業届」
「専任技術者」を数名登録している場合は、不在となる「専任技術者」が担当していた「業種」についての「廃業届」と、「専任技術者」が減ったことについての「変更届」(変更後14日以内)の提出が必要となります。
登録していた「専任技術者」が1人で、後任もいない場合は「廃業届」を提出し「建設業許可」を取り消します。
「廃業届」は、変更後30日以内に提出する必要があります。
【専任技術者が不在のまま手続きをしなかった場合】
「変更届」や「廃業届」を提出せずに営業を続けていた場合、「建設業許可」の取消処分を受けることになります。
取消になると、5年間「建設業許可」の申請ができなくなります。
「建設業許可」の無いまま5年間営業するとなると、事業の継続は難しくなります。
このような事態を避けるためにも、許可取得後に後任となれる者を育成・確保しておくことをおすすめします。
建設業許可を取得後も、変更の届出の管理はとても重要ですね。
以上、簡単に説明させていただきました。
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