建設業許可の「業種追加」について分かりやすく・簡単に(岩手・盛岡)
《業種追加とは?》
建設業許可を取得した後、追加申請によって新たに「業種」の追加をすることができます。
これを「業種追加」といいます。
一般建設業許可のみを取得している事業者は一般建設業許可の「業種」の追加を、
特定建設業許可のみを取得している事業者は、特定建設業許可の「業種」の追加をすることができます。
一般建設業の許可のみを取得してる事業者が、「業種追加」によって特定建設業許可の「業種」を追加することはできません。
一般建設業許可のみを取得している事業者が、特定建設業許可の「業種」を追加する場合は、「業種追加」ではなく特定建設業許可を新たに取得する必要があります。
「業種追加」は、基本的に新規の建設業許可申請とほぼ同じ手続きとなります。
そのため、
申請書類も一部の書類以外は新規の申請と同様に、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産的基礎」などを証明する書類を提出する必要があります。
《許可の一本化》
「業種追加」をすると、追加した「業種」ごとに建設業許可の有効期限が異なることになります。
「業種」ごとに複数の有効期限があると、更新の頻度が増え有効期限の管理の手間や手数料もそれぞれに掛かります。
このような状態を改善するために、
建設業許可の「更新」の際に、有効期限の残っている他の「業種」の許可も同時に「更新」して、有効期限をそろえることができます。
これを、
「許可の一本化」といいます。
以上、「業種追加」について簡単に説明させていただきました。
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