建設業許可の「添付書類」の種類と取得方法(岩手・盛岡)

建設業許可の「添付書類」の種類と取得方法

 

建設業許可申請にの際に必要となる「添付書類」にはどんなものがあるのでしょうか。

 

・登記されていないことの証明書

「登記されていないことの証明書」は、法務局で取得する証明書です。

法務局の窓口で申請書を記入して取得することができます。郵送でも取得可能です。

申請書の他に、本人確認書類(運転免許証など)と1通につき300円の収入印紙が必要です。

収入印紙は法務局でも購入できます。

郵送の場合は、申請書・本人確認書類の写し・収入印紙・返信用封筒を同封して郵送します。

誰の「登記されていないことの証明書」が必要?

役員の方全員分・個人事業主(本人)の分を取得します。

※「登記されていないことの証明書」は、発行後3か月以内のものが必要です。

 

・身分証明書

「身分証明書」は本籍地の市区町村役場で取得する証明書です。

市町村役場で窓口で請求書を記入して取得します。

請求書の他に、本人確認書類(運転免許証等)と1通につき300円の手数料が必要です。

郵送の場合は、請求書・本人確認書類・定額小為替を通数分・返信用封筒を同封して郵送します。

誰の「身分証明書」が必要?

役員の方全員分・個人事業主(本人)の分を取得します。

※「身分証明書」は発行後3か月以内のものが必要です。

 

・定款の写し

「定款」の写しは、法人の場合にのみ必要となります。

定款の写しは、「原本証明」をして提出します。

原本証明とは?

原本そのものを提出できない場合に、その原本をコピーしたものに原本と相違ない旨を記載し押印することです。

 

・納税証明書

「納税証明書」は広域振興局などで取得する証明書です(知事許可の場合)。

法人事業税又は個人事業税の納税証明書です。

窓口で請求書を記入して取得します。

請求書の他に、本人確認書類・1通につき県収入印紙400円分が必要です。

※「納税証明書」は発行後3か月以内のものが必要です。

 

・その他

「財産的基礎」の要件次第では、「残高証明書」や「融資可能証明書」等が必要となる場合があります。

※発行後1か月以内のものが必要です。

 

以上、「添付書類」の種類と取得方法でした。

簡単に説明させていただきました。

細かい部分については、

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