建設業許可の「添付書類」の種類と取得方法
建設業許可申請にの際に必要となる「添付書類」にはどんなものがあるのでしょうか。
・登記されていないことの証明書
「登記されていないことの証明書」は、法務局で取得する証明書です。
法務局の窓口で申請書を記入して取得することができます。郵送でも取得可能です。
申請書の他に、本人確認書類(運転免許証など)と1通につき300円の収入印紙が必要です。
収入印紙は法務局でも購入できます。
郵送の場合は、申請書・本人確認書類の写し・収入印紙・返信用封筒を同封して郵送します。
誰の「登記されていないことの証明書」が必要?
役員の方全員分・個人事業主(本人)の分を取得します。
※「登記されていないことの証明書」は、発行後3か月以内のものが必要です。
・身分証明書
「身分証明書」は本籍地の市区町村役場で取得する証明書です。
市町村役場で窓口で請求書を記入して取得します。
請求書の他に、本人確認書類(運転免許証等)と1通につき300円の手数料が必要です。
郵送の場合は、請求書・本人確認書類・定額小為替を通数分・返信用封筒を同封して郵送します。
誰の「身分証明書」が必要?
役員の方全員分・個人事業主(本人)の分を取得します。
※「身分証明書」は発行後3か月以内のものが必要です。
・定款の写し
「定款」の写しは、法人の場合にのみ必要となります。
定款の写しは、「原本証明」をして提出します。
原本証明とは?
原本そのものを提出できない場合に、その原本をコピーしたものに原本と相違ない旨を記載し押印することです。
・納税証明書
「納税証明書」は広域振興局などで取得する証明書です(知事許可の場合)。
法人事業税又は個人事業税の納税証明書です。
窓口で請求書を記入して取得します。
請求書の他に、本人確認書類・1通につき県収入印紙400円分が必要です。
※「納税証明書」は発行後3か月以内のものが必要です。
・その他
「財産的基礎」の要件次第では、「残高証明書」や「融資可能証明書」等が必要となる場合があります。
※発行後1か月以内のものが必要です。
以上、「添付書類」の種類と取得方法でした。
簡単に説明させていただきました。
細かい部分については、
【行政書士シャイン法務事務所】
お気軽にお問い合わせください。✉
LINEからでもお気軽に。
行政書士シャイン法務事務所の公式LINE@です。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://nav.cx/1t3yn2i