建設業許可の確認資料と証明書類
建設業許可申請の際に提出する「確認資料」・「証明書類」にはどんなものがあるのでしょうか。
「経営業務の管理責任者」の確認資料と証明書類
1.「常勤性」を証明する資料として下記の書類
・健康保険被保険者証の写し
国民健康保険の場合は以下のいずれかの書類になります。
①住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
②確定申告書(法人の場合は、表紙と勘定科目内訳書の役員報酬内訳欄)の写し
2.経営経験を証明する書類
(法人の役員の場合)
・工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(許可があるは場合許可通知書の写しでも可)
・登記事項証明書
(個人事業主・支配人の場合)
・工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(許可がある場合は許可通知書の写しでも可)
・確定申告書の写し(受付印押印のもの)
※上記書類は証明が必要な期間分必要になります。
「専任技術者」の確認資料と証明書類
1.「常勤性」を証明する資料として下記の書類
・健康保険被保険者証の写し
国民健康保険の場合は以下のいずれかの書類になります。
①住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
②確定申告書(法人の場合は、表紙と勘定科目内訳書の役員報酬内訳欄)の写し
2.技術者としての要件を証明する書類
(資格がある場合)
・技術者の資格を証する書類(合格証明書、免許証、登録証、免状、監理技術者資格者証など)の写し
(実務経験の場合)
①証明者が建設業許可を取得している場合
・建設業許可通知書の写し(期間分)
②証明者が建設業許可を取得していない場合
・工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(期間分)
岩手県の場合は、1年につき1件。10年以上の経験を証明する場合は1業種につき5年(5件)まででOK
営業所の確認書類
1.営業所の写真
①営業所の外部…建物の全景、及び営業所の案内板があればそれを写したもの
②営業所の内部…主な執務室の状況が確認できる程度のもの
③その他…看板又は営業所がビルなどの場合は建物の入口やエレベーターホールなどにある営業所の案内板
2.上記営業所の写真を貼りつけた用紙に自己所有又は賃貸借等の別を記載する
健康保険等の加入状況の確認資料
1.健康保険及び厚生年金の確認書類
(1)健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険双方とも年金事務所で加入の場合
保険料の支払が確認できる下記のもの
(窓口納付の場)
・領主日付印のある領収証書の写し
(口座振替の場合)
・保険料納入告知額・領収済学区通知書の写し
(2)組合管掌健康保険に加入の場合
・組合管掌保険の保険料の領収証書の写し及び年金事務所発行の保険料領収証書の写し
(3)建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入の場合
・建設業に係る国民健康保険組合が発行した加入証明書の原本(3か月以内)及び年金事務所発行の厚生年期保険料支払いに係る領収証書の写し(直近のもの)
2.雇用保険についての確認書類
(1)自社で申告納付の場合
「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印のあるもの)の写し及び領収済通知書の写し(領収日付印があるもの・直近のもの)
(2)口座振替を利用している場合
「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し及び労働保険料等振替納付のお知らせ(ハガキ)の写し(直近のもの)
(3)労働保険事務組合に委託している場合
事務組合発行の雇用保険の領収書の写し(直近のもの)(労働保険番号の記入がない場合には、番号が分かるものを添付。
以上が建設業許可を申請する際に提出する確認資料と証明書類です。
この他に、申請書類を作成し、その他添付書類を取得して建設業許可の申請となります。
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