建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」について分かりやすく簡単に
建設業許可には「都道府県知事許可」(略して「知事許可」)と「国土交通大臣許可」(略して「大臣許可」)という許可の類型があります。
事業所の形態によってどちかの許可を選び申請します。
「知事許可」とは?(岩手県の場合は「岩手県知事許可)
県内にのみ「営業所」を設けて建設業を営んでいる事業者が取得する許可です。
「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、次の要件を備えているもののことです。
・請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っている事。
・電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務所が設けられている事。
・経営業務の管理責任者が常勤している事。
・専任技術者が常勤していること。
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
「大臣許可」とは?
二つ以上の都道府県で営業所を設けて建設業を営む事業者が取得する許可です。
つまり、
「知事許可」にするか「大臣許可」にするかは、
営業所が二つ以上の都道府県にあるか、一つの都道府県にだけ営業所があるかで決まります。
営業所が他県にもある ⇒ 「大臣許可」
営業所が県内にのみ ⇒ 「知事許可」
※「知事許可」であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限り、他の都道府県での建設工事は可能です。
以上、「知事許可」と「大臣許可」についてでした。
前回の「特定建設業許可」と「一般建設業許可」と、
今回の「知事許可」と「大臣許可」をまとめると、
まず、
営業所が県内のみにあるのか、他県にもあるのかで
「知事許可」か「大臣許可」を選びます。
その次に、建設工事の業種別に下請代金の額によって、
「特定建設業許可」か「一般建設業許可」になります。
「特定建設業許可」と「一般建設業許可」について簡単に(岩手・盛岡)
簡単に説明させていただきました。
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