「特定建設業許可」と「一般建設業許可」について簡単に(岩手・盛岡)

「特定建設業許可」と「一般建設業許可」を分かりやすく・簡単に

建設業許可(※1)には、業種(※2)ごとに「特定建設業許可」と「一般建設業許可」という二つの種類があります。

(※1)「建設業許可」とは、

工事1件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)以上の工事(建築一式工事の場合は工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事)を請負う場合に必要となる許可です。

(※2)「業種」とは、

建設業許可は工事の種類ごとに全部で29種類に分けられており、その一つ一つの工事の種類の事です。

例.大工工事、塗装工事、左官工事など。全部で29種類。


「特定建設業許可」とは?

元請として発注者から直接請負った工事を下請けに出す場合に、1件の工事につき、下請けに発注した下請代金(複数の下請業者に発注した場合はその下請代金の合計)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施行しようとする場合に必要となる許可です。


「一般建設業許可」とは?

特定建設業の許可にあたる事業者以外が取得する許可です。

たとえば、元請であっても、1件の工事の下請代金(複数の下請業者に発注した場合はその下請代金の合計)が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合や、工事を下請けに発注せず、自社で全て施工する場合などは一般建設業許可となります。

まとめると、

元請として下請に発注する工事の下請代金の額(複数の下請業者に発注した場合はその下請代金の合計)が、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は、「特定建設業許可」となり。

それ以外は、「一般建設業許可」となります。

簡単に説明させていただきました。

細かい部分については、

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