今回のご依頼者様は、クレーン車を操縦して建設工事を営む、
岩手県盛岡市の事業者様です。
クレーン工事は、建設業許可の工事業種のうち「とび・土工・コンクリート工事」という業種になります。
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10年以上経営経験のある代表取締役である社長が、経営業務の管理責任者。
10年以上の実務経験のある取締役が、専任技術者となりました。
専任技術者が実務経験での証明となったので、証明書類が多くなりましたが、ご依頼者様にご協力いただき集めることができました。
一点問題がありました。
それは、会社の「定款」の目的に「クレーン工事業」の文言が入っていませんでした。
そこで建設業許可申請の前に、定款の変更登記をしていただきました。
これで問題解決し、無事に建設業許可取得できました!