建設業許可の「許可通知書」と「建設業許可証明書」とは?(岩手・盛岡)

建設業許可の「許可通知書」と「建設業許可証明書」とは?


・「許可通知書」

建設業許可を申請し、許可を取得したことを通知する書類で、実質の「許可証」です。

この「許可通知書」は、次の更新期限までは申請者が保管しておく必要があり、提出を求められた場合にこの「許可通知書」の写しを提出します。

岩手県の場合は、建設業許可を申請し許可が下りたら、申請者に許可が下りた旨連絡がきて、申請者が広域振興局などに受け取りに行きます。


・「建設業許可証明書」

「建設業許可通知書」は申請者が保管しておく必要がありますが、紛失してしまった場合は再発行されません。

紛失してしまった場合は、「建設業許可証明書」を発行してもらうことになります。

「建設業許可証明書」は、「建設業許可証明願」に必要事項を記入し岩手県収入証紙(1通につき400円)を貼付の上、所管する広域振興局へ提出し、発行してもらいます。

 

以上、「許可通知書」と「建設業許可証明書」について簡単に説明させていただきました。

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