「経営業務の管理責任者」が不在となったらどうする?(岩手・盛岡)

建設業許可の「経営業務の管理責任者」が不在になったらどうする?

 

「経営業務の管理責任者」は常勤で在職していることが条件なので、1日でも不在となると建設業許可の取消となってしまいます。

建設業許可取得後に「経営業務の管理責任者」が退職又は亡くなった場合などによって不在となってしまったらどのような手続きが必要となるのでしょうか?

 

【「経営業務の管理責任者」の要件を満たす後任者がいる場合】

・「変更届」の提出

「経営業務の管理責任者」が不在となってしまった場合、変更後(退職・死亡等)2週間以内に「変更届」を提出をします。

「経営業務の管理責任者」の要件を満たす、他の常勤の役員を「経営業務の管理責任者」とすることができる場合。又は要件を満たす者を、新たに雇用することで後任者を確保できた場合に提出する届出です(2週間以内)。

上記の様に、要件を満たす後任者がいる場合は変更後(退職・死亡等)2週間以内に「変更届」の提出となります。

【要件を満たす後任者がいない場合】

・「廃業届」の提出

「経営業務の管理責任者」の後任者がいない場合は、建設業許可の要件を満たせなくなります。

そのため、変更後30日以内に「廃業届」を提出する必要があります。

「廃業届」とは、建設業の営業を辞めるという事ではなく、「建設業許可」を廃止することです。

なので、「廃業届」を提出した後も、500万円未満の建設工事であれば請負う事が出来ます。

「廃業届」を提出後に新たに、「経営業務の管理責任者」の要件を満たす者が確保できれば、新規で「建設業許可」申請をして許可を取得することになります。

 

【「経営業務の管理責任者」が不在のまま手続きをしなかった場合】

「変更届」や「廃業届」を提出せずに営業を続けていた場合、「建設業許可」の取消処分を受けることにになります。

取消になると、5年間は「建設業許可」の申請ができなくなります。

「建設業許可」の無いまま5年間営業をいなくてはならないとなると事業の継続は難しくなります。

このような事態を避けるためにも、許可取得後に後任となれる者を育成・確保しておくことをおすすめします。

 

建設業許可を取得後も、変更の届出の管理はとても重要ですね。

以上、簡単に説明させていただきました。

 

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