建設業許可の「欠格要件」について簡単に(岩手・盛岡)

建設業許可の「欠格要件」について分かりやすく・簡単に

建設業許可の要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」があります。

欠格要件に該当しないこと」とは?

次のいずれにも該当しないことをいいます。

許可申請書または添付書類に、重要な事項についての「虚偽の記載」や「事実の記載」が欠けている

許可を受けようとする者(※)が次のいずれかの「項目」に該当している

(※)許可を受けようとする者を具体的に

個人の場合

個人事業主(本人)、支配人など

法人の場合

法人の役員等(取締役・業務を執行する社員・執行役・法人格のある組合などの理事・相談役・顧問・総株主の議決権の5%以上を有する株主・出資総額の5%以上に相当する出資をしている者 等)

項 目
  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したことにより許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  3. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. の届出があった場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは、政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  8. 建設業法その他一定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令(※)で定める者
    ※精神機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者。
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が又は⑪のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、まで又はまでのいずれかに該当する者のあるもの
  13. 個人で政令で定める使用人のうちに、まで又はまでのいずれかに該当する者のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

まとめると、

欠格要件に該当しないこと」とは、

許可申請書に重要な事項についての「虚偽の記載」や「事実の記載」が欠けていることなく、「許可を受けようとする者」(法人の役員等・個人事業主等)が上記「項目」のいずれにも該当していないことをいいます。

簡単に説明させていただきました。細かな部分につきましては、

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