建設業許可の「業種追加」と「決算変更届」の関係(岩手・盛岡)

「業種追加」と「決算変更届」の関係

 

建設業許可は許可を取得してから、許可業種を追加で増やすことができます。

これを、建設業許可の「業種追加」といいます。

業種追加」は、いつでも申請できますが、新規の建設業許可取得とほぼ同じ要件と手続きとなります。

新規の建設業許可とほぼ同じなので、追加したい業種に対応する、「資格」又は「実務経験」が必要となります。

資格」で「業種追加」の場合は「資格証」の写しなどがあればOKです。

実務経験」で「業種追加」の場合、

自社の「従業員」又は「役員」(個人事業の場合は、事業主)の方が10年以上の実務経験が必要となります。

ここで重要になるのが「決算変更届」の中の「工事経歴書」です。

工事経歴書」には、昨年度の「許可業種」の工事内容を記載します。

許可業種」以外の工事があった場合は、「その他の工事」として工事内容を記載しなければなりません。

その他の工事」の記載を怠っていた場合、その年度は「許可業種」以外の工事は無かったという事になります。

実際は、「許可業種」以外の工事の実績があったとしても、その年度は「実務経験」として認められません。

例えば、「業種追加」したい工事を、実際は10年以上の工事経験があったとしても、10年間「工事経歴書」に記載がなければ、その10年間は「実務経験」無しということになります。

例.

許可業種:塗装工事業
追加したい業種:とび・土工工事業
実務経験で業種追加:実務経験10年以上必要

「塗装工事業」以外に、「足場設置工事(とび・土工工事業)」を請け負っていたが、「工事経歴書」に「その他の工事」として「足場工事」の工事内容を記載していなかった。➡ この年度は、「実務経験」として認められない。

そうなると、「業種追加」するには、

取得したい「業種」に対応する「資格」を取る。

または、

「工事経歴書」に「その他の工事」として工事内容を記入して、10年間の実務経験の証明を積み上げてから「業種追加」…

このようなことが起こらない為にも、めんどうでも、一つ一つの書類を理解して、確実に作成することが大事ですね。

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