建設業許可の種類

【建設業許可の4つの種類】

建設業許可には4つの種類があります。各事業者様の状況に合った許可を選択して許可取得を行います。

国土交通大臣許可都道府県知事許可

この二つの許可の違いは、営業所の場所によってどちらかを選ぶことになります。

特定建設業許可一般建設業許可

この二つの許可の違いは、元請として発注する下請工事の1件当たりの金額よってどちらかを選ぶことになります。

・国土交通大臣許可
  国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所をもって営業する場合に必要となる許可です。

・都道府県知事許可
  1つの都道府県にだけ営業所を持って営業する場合に必要となる許可です。1つの都道府県内であればいくつ営業所を持っていても都道府県知事許可となります。

「営業所」とは?
建設業許可でいう「営業所」とは、常時建設工事に関する見積り入札請負契約等の実体的な業務を行う事務所をいい、単なる現場事務所、連絡書、資材置き場などは「営業所」にはあたりません。

・特定建設業許可
  特定建設業許可とは、元請け業者として工事の一部を下請けに出す場合で、1件の工事当たりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上になる場合に必要となる許可です。
複数の下請け業者に発注する場合、その合計額が上記の金額以上になる場合も同様です。
元請け業者でなければ、下請けに出す金額が4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上になる場合でも特定建設業許可は不要です。

・一般建設業許可
一般建設業許可とは、特定建設業許可以外の事業者が必要となる許可です。
元請け業者であっても、1件当たりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)未満の場合には一般建設業許可となります。また、下請け工事を発注せずに、自社で工事のすべてを施行する場合も、一般建設業許可となります。

以上をまとめると、次のようになります。

・「国土交通大臣許可」の「特定建設業許可」
・「国土交通大臣許可」の「一般建設業許可」
・「都道府県知事許可」の「特定建設業許可」
・「都道府県知事許可」の「一般建設業許可」

同一の事業者が「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」を両方取得することはできません。また、1つの業種に「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方の許可を取得することはできません。

各事業者様の状況に合った許可を選択して取得を目指すということになります。

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